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健康保険証の廃止について

更新日:2024年10月24日

ページ番号:46111038

保険証の廃止について

 法令の改正により、12 月2日以降は現行の健康保険証の交付を終了し、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を基本とした仕組みに移行されます。
 ここでは西宮市国民健康保険における、令和6年12月1日までに交付した保険証や保険証廃止日以降の取り扱いについてご案内します。

 西宮市では毎年12月1日に保険証の更新を行っており、令和6年度も例年通り保険証の更新を実施します。
 更新された保険証は記載されている有効期限(令和7年11月30日)まで使用することができます。
 ただし、令和7年11月30日までに75歳を迎えられる方は有効期限が誕生日の前日までとなります。
 

保険証廃止後(令和6年12月2日以降)の取り扱いについて

1.「マイナ保険証」をお持ちでない方

 保険証の代わりに「資格確認書」を交付します。
 医療機関等では、「資格確認書」の提示により受診することができます。

(1)保険証廃止前(令和6年12月1日以前)から国民健康保険に加入されている場合

 令和6年12月1日交付の保険証を有効期限まで使用できます。
 ただし、保険証を紛失したり、保険証の記載内容に変更が生じた場合は「資格確認書」を交付します。
 また、保険証の有効期限を迎えるまでに、「資格確認書」を申請によらず送付する予定です。

(2)保険証廃止後(令和6年12月2日以降)に国民健康保険に加入される場合

 加入時に「資格確認書」を交付します。

2.「マイナ保険証」をお持ちの方

 資格情報が確認できる「資格情報のお知らせ」を交付します。
 医療機関等では、「資格情報のお知らせ」の提示だけでは受診することができませんので、「マイナ保険証」を使用してください。
 ただし、「マイナ保険証」の読み取りができない医療機関等では、「マイナ保険証」とともに「資格情報のお知らせ」を提示することで受診することができます。 

(1)保険証廃止前(令和6年12月1日以前)から国民健康保険に加入されている場合

 令和6年12月1日交付の保険証を有効期限まで使用できます。
 ただし、保険証を紛失したり、保険証の記載内容に変更が生じた場合は「資格情報のお知らせ」を交付します。
 また、保険証の有効期限を迎えるまでに、「資格情報のお知らせ」を申請によらず送付する予定です。

(2)保険証廃止後(令和6年12月2日以降)に国民健康保険に加入される場合

 加入時に「資格情報のお知らせ」を交付します。

リンク

 ・マイナンバーカードの保険証利用について

お問い合わせ先

国民健康保険課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階

電話番号:0798-35-3116

ファックス:0798-22-7288

お問合せメールフォーム

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