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【国民健康保険】令和6年12月2日以降の被保険者証について

更新日:2024年11月29日

ページ番号:46111038

被保険者証は有効期限まで使用できます

 法令の改正により、12 月2日以降は現行の健康保険証の交付を終了し、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を基本とした仕組みに移行されます。
 ここでは西宮市国民健康保険における、令和6年12月1日までに交付した被保険者証や12月2日以降の取り扱いについてご案内します。

 西宮市では毎年12月1日に被保険者証の更新を行っており、令和6年度も例年通り被保険者証の更新を実施します。
 更新された被保険者証は記載されている有効期限(令和7年11月30日)まで使用することができます。
 ただし、令和7年11月30日までに75歳を迎えられる方は有効期限が誕生日の前日までとなります。
 

令和6年12月2日以降(健康保険証の交付終了後)の取り扱いについて

1.「マイナ保険証」をお持ちでない方

 被保険者証の代わりに「資格確認書」を交付します。
 医療機関等では、「資格確認書」の提示により受診することができます。

(1)令和6年12月1日以前(保険証交付終了前)から国民健康保険に加入されている場合

 令和6年12月1日交付の被保険者証を有効期限まで使用できます。
 ただし、被保険者証を紛失したり、被保険者証の記載内容に変更が生じた場合は「資格確認書」を交付します。
 また、被保険者証の有効期限を迎えるまでに、「資格確認書」を申請によらず送付する予定です。

(2)令和6年12月2日以降(保険証交付終了後)に国民健康保険に加入される場合

 加入時に「資格確認書」を交付します。

2.「マイナ保険証」をお持ちの方

 資格情報が確認できる「資格情報のお知らせ」を交付します。
 医療機関等では、「資格情報のお知らせ」の提示だけでは受診することができませんので、「マイナ保険証」を使用してください。
 ただし、「マイナ保険証」の読み取りができない医療機関等では、「マイナ保険証」とともに「資格情報のお知らせ」を提示することで受診することができます。 

(1)令和6年12月1日以前(保険証交付終了前)から国民健康保険に加入されている場合

 令和6年12月1日交付の被保険者証を有効期限まで使用できます。
 ただし、被保険者証を紛失したり、被保険者証の記載内容に変更が生じた場合は「資格情報のお知らせ」を交付します。
 また、被保険者証の有効期限を迎えるまでに、「資格情報のお知らせ」を申請によらず送付する予定です。

(2)令和6年12月2日以降(保険証交付終了後)に国民健康保険に加入される場合

 加入時に「資格情報のお知らせ」を交付します。

リンク

 ・マイナンバーカードの保険証利用について

お問い合わせ先

国民健康保険課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階

電話番号:0798-35-3116

ファックス:0798-22-7288

お問合せメールフォーム

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