【国民健康保険】令和6年12月2日以降の被保険者証について
更新日:2024年11月29日
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被保険者証は有効期限まで使用できます
法令の改正により、12 月2日以降は現行の健康保険証の交付を終了し、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を基本とした仕組みに移行されます。
ここでは西宮市国民健康保険における、令和6年12月1日までに交付した被保険者証や12月2日以降の取り扱いについてご案内します。
西宮市では毎年12月1日に被保険者証の更新を行っており、令和6年度も例年通り被保険者証の更新を実施します。
更新された被保険者証は記載されている有効期限(令和7年11月30日)まで使用することができます。
ただし、令和7年11月30日までに75歳を迎えられる方は有効期限が誕生日の前日までとなります。
令和6年12月2日以降(健康保険証の交付終了後)の取り扱いについて
1.「マイナ保険証」をお持ちでない方
被保険者証の代わりに「資格確認書」を交付します。
医療機関等では、「資格確認書」の提示により受診することができます。
(1)令和6年12月1日以前(保険証交付終了前)から国民健康保険に加入されている場合
令和6年12月1日交付の被保険者証を有効期限まで使用できます。
ただし、被保険者証を紛失したり、被保険者証の記載内容に変更が生じた場合は「資格確認書」を交付します。
また、被保険者証の有効期限を迎えるまでに、「資格確認書」を申請によらず送付する予定です。
(2)令和6年12月2日以降(保険証交付終了後)に国民健康保険に加入される場合
加入時に「資格確認書」を交付します。
2.「マイナ保険証」をお持ちの方
資格情報が確認できる「資格情報のお知らせ」を交付します。
医療機関等では、「資格情報のお知らせ」の提示だけでは受診することができませんので、「マイナ保険証」を使用してください。
ただし、「マイナ保険証」の読み取りができない医療機関等では、「マイナ保険証」とともに「資格情報のお知らせ」を提示することで受診することができます。
(1)令和6年12月1日以前(保険証交付終了前)から国民健康保険に加入されている場合
令和6年12月1日交付の被保険者証を有効期限まで使用できます。
ただし、被保険者証を紛失したり、被保険者証の記載内容に変更が生じた場合は「資格情報のお知らせ」を交付します。
また、被保険者証の有効期限を迎えるまでに、「資格情報のお知らせ」を申請によらず送付する予定です。
(2)令和6年12月2日以降(保険証交付終了後)に国民健康保険に加入される場合
加入時に「資格情報のお知らせ」を交付します。