退職所得の課税(分離課税)
更新日:2024年1月11日
ページ番号:26620842
概要
退職金に対する個人住民税は、原則としてその支払が発生した年に他の所得と分離して課税されます。
その場合、納付は退職金から特別徴収(天引き)され、ご自身で納めていただくものではありません。
例外
給与等の支払者が次に該当する場合(所得税の源泉徴収義務がない)、他の所得と同様に翌年度に課税されます。
- 常時2人以下の家事使用人のみに給与等を支払う者
- 租税条約等により所得税の源泉徴収義務を有しない者
課税額
退職所得控除額
基本的に以下のとおりに計算されます。いずれも計算結果が80万円未満となる場合、退職所得控除額は80万円とします。
- 勤続年数が20年以下の場合
40万円×勤続年数 - 勤続年数が20年を超える場合
800万円+70万円×(勤続年数-20年)
また、障害者になったことに直接起因して退職したと認められる場合には100万円が加算されます。
退職所得の金額
退職者の状況により次のとおりに計算が異なります。
- 法人役員等で勤続年数が5年以下
収入金額-退職所得控除額 - 法人役員等以外で勤続年数が5年以下
収入金額-退職所得控除額について
・300万円以下の部分は2分の1
・300万円を超える部分はその全額
の合計額 - 上記以外
(収入金額-退職所得控除額)×2分の1
税率
- 市民税6%
- 県民税4%
お問い合わせ先
本文ここまで