用語の解説
更新日:2026年1月19日
ページ番号:73176501
障害者
身体障害者手帳や療育手帳の交付を受けている方、又は市長より身体障害者に準ずるとの認定を受けている方などをいいます。
特別障害者
障害者のうち、1級又は2級の身体障害者手帳、A判定の療育手帳、1級の精神保健手帳の交付を受けている方、又は市長より特別障害者に準ずるとの認定を受けている方などをいいます。
同一生計配偶者
次の1~5のいずれにも当てはまる方。
- 納税義務者の配偶者で、納税義務者と生計を一にしている方
- 他の納税義務者の扶養親族となっていない方
- 青色事業専従者給与の支払を受けていない方
- 事業専従者に該当しない方
- 合計所得金額が58万円(令和7年度までは48万円)以下の方
控除対象配偶者
同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の配偶者のことをいい、配偶者控除の対象になります。
扶養親族
次の1~5のいずれにも当てはまる方。
- 配偶者以外の親族で納税義務者と生計を一にしている方
- 他の納税義務者の扶養親族となっていない方
- 青色事業専従者給与の支払を受けていない方
- 事業専従者に該当しない方
- 合計所得金額が58万円(令和7年度までは48万円)以下の方
控除対象扶養親族
扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上の方
ただし、非居住者である扶養親族については、次に掲げるいずれかに該当する方に限ります。
- その年の12月31日現在の年齢が16歳以上30歳未満の方
- その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の方
- その年の12月31日現在の年齢が30歳以上70歳未満の方で次のいずれかに該当する方
- 留学により国内に住所および居所を有しなくなった方
- 障害者の方
- 扶養者からその年において生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている方
特定扶養親族
控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の方
特定親族
扶養者と生計を一にしている親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満で、合計所得金額が58万円超123万円以下の方
総所得金額
収入金額から必要経費などを差し引いたものを所得といいます。
総所得金額とは以下の合計額(純損失又は雑損失などの繰越控除後の額)をいいます。
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 給与所得
- 総合長期譲渡所得の2分の1
- 総合短期譲渡所得
- 一時所得の2分の1
- 雑所得
総所得金額等
総所得金額等とは、以下の純損失、雑損失又は譲渡損失などの繰越控除後の合計額をいいます。
- 総所得金額
- 分離(長期・短期)譲渡所得金額(措置法の特別控除前)
- 株式等(上場・一般)譲渡所得金額
- 先物取引雑所得金額
- 分離上場株式等配当所得等金額
- 山林所得金額
- 退職所得金額※
※所得税の場合のみ。住民税の場合、一般に現年分離課税となり、これは含まない。
総所得金額等が関係する住民税の事項
- 所得割額の非課税限度額の判定
- 雑損控除、医療費控除における控除限度額の算定
- 寄附金税額控除における基本控除額の控除限度額の算定
合計所得金額
合計所得金額とは、以下の純損失、雑損失又は譲渡損失などの繰越控除を適用しないで計算した合計額をいいます。
- 総所得金額
- 分離(長期・短期)譲渡所得金額(措置法の特別控除前)
- 株式等(上場・一般)譲渡所得金額
- 先物取引雑所得金額
- 分離株式等上場配当所得等金額
- 山林所得金額
- 退職所得金額※
※所得税の場合のみ。住民税の場合、一般に現年分離課税となり、これは含まない。
合計所得金額が関係する住民税の事項
- 均等割額の非課税判定
- 障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の非課税判定
- 市税条例に基づく申請による減免
- 寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除の適用判定
- 配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、特定親族特別控除、基礎控除の控除額の段階や適用可否の判定
課税総所得金額
繰越控除後の総所得金額から所得控除の合計額を差し引いたものをいいます。
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