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住民税の非課税基準

更新日:2023年12月22日

ページ番号:14117388

住民税(市民税・県民税)は一定の所得がある場合にかかる定額の均等割額と所得に対して税率分だけかかる所得割額があります。
それらは、一定の要件にあてはまる場合に非課税とされます。

均等割と所得割のいずれも非課税

次の(1)~(3)のいずれかの要件にあてはまる場合は均等割も所得割もかかりません。

(1)生活扶助

賦課期日(1月1日)現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている人

(2)本人が障害者、未成年、ひとり親、寡婦

賦課期日(1月1日)現在、本人が障害者新規ウインドウで開きます。、未成年者、ひとり親、寡婦に該当し、前年の合計所得金額新規ウインドウで開きます。が135万円以下の人

(3)前年の所得が一定以下

前年の合計所得金額新規ウインドウで開きます。が次の金額または算式で求めた金額以下の人
所得の申告において、同一生計配偶者や扶養親族(年少扶養親族を含む)がいる場合といない場合で異なります。

扶養親族等がいる場合

35万円×(扶養親族等の数+1)+31万円

  • ここでいう「扶養親族等の数」とは、同一生計配偶者と扶養親族、年少扶養親族の人数を合計したものです。
  • 年末調整や所得の申告で扶養の対象としていない親族は人数に含めません

扶養親族等がいない場合

45万円

所得割のみ非課税

この場合、所得割額はかかりませんが、均等割額はかかります。
前年の総所得金額等新規ウインドウで開きます。が次の金額または算式で求めた金額以下の人
所得の申告において、同一生計配偶者や扶養親族(年少扶養親族を含む)がいる場合といない場合で異なります。

扶養親族等がいる場合

35万円×(扶養親族等の数+1)+42万円

  • ここでいう「扶養親族等の数」とは、同一生計配偶者と扶養親族、年少扶養親族の人数を合計したものです。
  • 年末調整や所得の申告で扶養の対象としていない親族は人数に含めません

扶養親族等がいない場合

45万円

お問い合わせ先

市民税課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階

電話番号:0798-35-3204

ファックス:0798-22-3920

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