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個人市県民税の令和4年度(2022年度)から適用される主な税制改正等

更新日:2023年7月14日

ページ番号:17723900

令和3年度(2021年度)税制改正による

  1. 消費税率10%の住宅を取得した場合に住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例の入居期限が、令和4年12月31日までに延長されました。
  2. 1に該当する場合で床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅についても、適用を受ける年分の合計所得金額が1,000万円以下である場合に限り、住宅ローン控除の適用を受けることができるようになりました。


(財務省ホームページより画像引用)


令和3年度(2021年度)税制改正による

子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について非課税所得とされました。
対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成(ベビーシッター、認可外保育施設等の利用料等に対する助成)です。

令和3年度(2021年度)税制改正による
個人市県民税において特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部申告不要(源泉分離課税)とする場合に、原則として確定申告書の提出のみで申告手続が完結できるよう、確定申告書における個人住民税に係る附記事項が追加されることになりました。

令和3年度(2021年度)税制改正による

勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職手当等において、令和4年1月1日以降に支払いを受ける分は、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1ではなく全額を課税の対象とすることとされました。

(財務省ホームページより画像引用)

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