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定額減税補足給付金(不足額給付)に関するよくある質問について

更新日:2025年8月8日

ページ番号:72580177

定額減税補足給付金(不足額給付)について

  1. 制度概要
  2. 支給する自治体
  3. 対象者
  4. 手続き
  5. その他

1.制度概要

不足額給付とは何ですか。

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次の事情により、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付新規ウインドウで開きます。)の支給額に不足が生じる方を対象に、不足する金額を支給する給付のことです。
  • 令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)について、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したこと等により、令和6年分所得税及び定額減税(※)の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき金額と、定額減税補足給付金(当初調整給付)の支給額との間で差額が生じた方(定額減税補足給付金(不足額給付)について
  • 本人および扶養親族等として定額減税の対象外であり、低所得世帯向け給付の対象世帯主・世帯員にも該当しなかった方(定額減税の対象とならなかった方への給付金について

(※)令和6年度に実施した定額減税については、定額減税【令和6年度課税】をご覧ください。

定額減税補足給付金(不足額給付)はどのように計算しているのですか。

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国から示された「不足額給付のための算定ツール」を使って計算しています。

原則として令和7年6月2日(事務処理基準日)時点で西宮市が把握した税情報(賦課処理を行った確定申告書や給与支払報告書などの課税資料)をもとに、国から示された「不足額給付のための算定ツール」を使って計算しています。

令和6年分の源泉徴収票に記載された「控除済額」と「控除外額」を合算しても、定額減税可能額(4万円×(本人+扶養親族数))にならないのはなぜですか。

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令和6年分の源泉徴収票には、所得税分の定額減税についてのみ記載されています。令和6年度個人住民税分の定額減税額については、含まれておりません。

所得税分の定額減税可能額:3万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)
個人住民税分の定額減税可能額:1万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)

令和6年分源泉徴収票を受け取り、所得税の定額減税を確認することができました。住民税の定額減税はどのように確認したらいいですか。

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令和6年度個人住民税から控除されています。お手元の「令和6年度(2024年度)市民税・県民税・森林環境税納税通知書」や「令和6年度(2024年度)給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税・特別徴収額の決定通知書」等で控除額をご確認ください。

(※)令和6年度に実施した定額減税については、定額減税【令和6年度課税】をご覧ください。

2.支給する自治体

令和6年1月2日から令和7年1月1日までの間に西宮市へ転入し、令和7年1月1日時点で西宮市に居住している場合、不足額給付はどこからもらうことができますか。

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令和7年1月1日時点で西宮市に居住している場合、不足額給付は西宮市から支給します。

なお、令和6年1月2日から令和7年1月1日の間に西宮市へ転入した方については、現在、支給対象者等を確認中です。
確認できた方には令和7年9月に案内を発送する予定です。
詳しくは市のホームページや市政ニュースでお知らせしますので、今しばらくお待ちください。

「個人住民税が課税されている自治体」と「住民登録している自治体」が異なる場合、不足額給付はどちらから支給されますか。

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令和7年度個人住民税が課税されている自治体から支給されます。

令和7年3月に西宮市に転入したが、不足額給付は西宮市から支給されますか。

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西宮市から不足額給付の支給はありません。

令和7年1月1日時点でお住まいの自治体(令和7年度個人住民税を課税している自治体)が不足額給付の算定を行います。
詳しくは令和7年1月1日時点にお住まいだった自治体へお問い合わせください。

令和7年1月1日時点では西宮市に居住していたが、その後に市外へ転出した場合、不足額給付は西宮市から支給されますか。

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西宮市が不足額給付の算定自治体となります。

支給対象者には西宮市から「定額減税補足給付金(不足額給付)のお知らせ」をお送りします。
ただし、西宮市から転出後に、さらに転居(転出)をされている場合は、市でお住いのご住所を把握することが難しいため、お手元に届かない可能性があります。
9月中旬頃を過ぎても届かない場合は、コールセンター(電話0120-583-012)へご連絡ください。

3.対象者

令和6年分の源泉徴収票に、「控除外額」が記載されていました。この金額が給付されるのですか。

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控除外額が記載されていても、給付の対象とならない場合があります。

(対象とならない場合の例)

  • 令和6年中に定額減税補足給付金(当初調整給付)の対象者となり、控除外額より定額減税補足給付金(当初調整給付)の方が多い方。
  • 源泉徴収票に記載されている以外に収入がある方。

令和6年度に実施された定額減税補足給付金(当初調整給付)は既に受け取っていますが、その後生まれた子ども分の追加給付はもらえますか。

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令和6年中に子どもが生まれた場合、所得税分の調整給付金につきましては、再度算定し、不足分を追加で給付いたします。

令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)は、令和5年中の収入や扶養親族数等を基にした推計額を用いて算定しています。よって、令和6年分の収入や扶養親族数等が確定した後、再度給付金額を算定し、定額減税補足給付金(当初調整給付)に不足がある場合には、令和7年度に追加で給付することとしています(不足額給付)。
なお、令和5年分の所得や扶養親族の数等で決定される令和6年度の住民税は、令和6年中に生まれた子どもは反映されないため、住民税分の追加給付は発生しません。

令和6年中(令和6年1月~12月)の収入が、その前の年と比べて大きく減りました。令和6年度の定額減税補足給付金(当初調整給付)は対象外でしたが、今年度実施される定額減税補足給付金(不足額給付)の対象になりますか。

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令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)の対象にならなかった方でも、令和6年中の収入及び所得税が確定し、定額減税しきれない金額がある場合には、定額減税補足給付金(不足額給付)の対象となる可能性があります。

※住民税分の調整給付金につきましては、令和6年度住民税課税情報(令和5年中の収入や扶養親族数等)によって決定いたしますので、追加の給付はございません。

なお、支給対象にならないケースとして、次のような場合が考えられます。

  • 定額減税前の令和6年分所得税額、令和6年度分住民税所得割額がいずれも0円

⇒控除不足額が発生しないため、不足額給付1の対象になりません。

  • 所得控除や税額控除などにより、結果として「令和6年分所得税」が「令和6年分推計所得税額」を下回らなかった

⇒「所得税分の控除不足額(不足額給付時)」が、「所得税分の控除不足額(当初調整給付時)」を上回らないため、不足額給付1の対象になりません。

  • 所得の減少額が小さい

⇒不足額給付は、1万円単位で切り上げて支給するため、所得の減少額が小さい場合は、不足額給付1の対象とならないことがあります。

令和7年度住民税が非課税でも不足額給付はもらえますか。

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令和7年度の個人住民税が非課税または均等割のみ課税されている人であっても、次の例に該当する場合は不足額給付の対象となります。

1.令和6年分の所得税が発生していて、かつ当初調整給付額に不足が生じていた場合。

2.令和6年度個人住民税の定額減税の対象であり、かつ当初調整給付額に不足が生じていた場合。

(注)住民税は翌年度課税、所得税は現年課税のため、課税の年がずれます。

令和6年中に国外から転入し、令和6年分所得税が発生しました。定額減税しきれなかった場合、不足額給付の対象となりますか。

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不足額給付の対象となります。

ただしこの場合、個人住民税分の1万円は含まれず、所得税分の3万円のみを基礎として給付額を算定します。

当初調整給付を受給した後に申告を修正し、給付額に不足があります。令和6年中に出国しましたが、不足額給付はどうなりますか。

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給付不足があったとしても、令和7年1月1日時点で国内に居住していない場合は不足額給付の対象とはなりません。

令和6年に実施された当初調整給付金を受給していなくても、不足額給付を受けることはできますか。

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不足額給付の対象要件を満たしていれば、当初調整給付を受給していなかったとしても、不足額給付を受給することができます。

住宅ローン控除によって令和6年分所得税(定額減税前)が0円ですが、不足額給付の対象になりますか?

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令和6年度の住民税の定額減税前所得割額があり、当初調整給付額に不足が生じるようであれば、不足額給付1の対象になり得ます。

定額減税前の令和6年分所得税額が0円、令和6年度の住民税も同様に定額減税前所得割額が0円であれば、定額減税の対象外となり、不足額給付1の対象にはなりません。
(注)不足額給付2の対象となる可能性があります。不足額給付2については、「定額減税の対象とならなかった方への給付金(不足額給付2)について」のページをご覧ください。

令和5年中と令和6年中の所得税の合計所得金額はそれぞれ48万円超ですが、各種控除を適用した結果、令和6年分所得税額と令和6年度個人住民税所得割額はともに0円です(所得税・個人住民税所得割ともに定額減税前)。不足額給付の支給はありますか。

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原則として、合計所得金額が48万円超の方で所得税や個人住民税所得割が生じている方は、ご自身が定額減税の対象となりますが、各種控除の適用により所得税、個人住民税所得割の税額がいずれもないことによって本人としての定額減税が受けられず、扶養親族等としての定額減税の対象にも制度上含まれない方については、最大4万円を給付します。

合計所得金額48万超の方に該当する方の申請手続き等につきましては、「定額減税の対象とならなかった方への給付金(不足額給付2)について」のページをご覧ください。

「合計所得金額が48万円を超える」とはどのくらいの収入ですか。

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収入の種類により、所得金額の算出方法が異なります。収入が1種類の方は下記を参考(目安)にしてください。

・給与収入のみの方:年間の収入が103万円
・公的年金収入のみの方(65歳未満の方):年間の収入が108万円
・公的年金収入のみの方(65歳以上の方):年間の収入が158万円
複数の種類の収入がある方は収入ごとに所得を求め、合算した額が合計所得金額となります。

事業専従者でも定額減税補足給付金(不足額給付)を受け取ることができると聞きました。どのように手続きすればよいですか。

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事業専従者等、税制度上の扶養控除から外れてしまう方で、令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割が非課税であり、低所得世帯向け給付(令和5年非課税給付等、令和6年非課税給付等)対象世帯に該当していない場合、最大4万円を給付します。

事業専従者(青色、白色問わない)に該当する方の申請手続き等につきましては、「定額減税の対象とならなかった方への給付金(不足額給付2)について」のページをご覧ください。

不足額給付2の支給額が4万円以外になる場合とはどのような場合ですか。

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以下の場合に、不足額給付2の支給額が4万円以外となります。

1.令和6年1月1日時点で国外に居住しており、令和6年度の住民税が課税されていない場合、所得税分の3万円のみが支給対象
2.令和5年所得において、扶養親族として令和6年度住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年所得において合計所得金額が48万円を超える者または青色事業専従者等の税制度上「扶養親族」から外れてしまう者であったため、扶養親族として令和6年分所得税の定額減税の対象から外れ、かつ、本人としても定額減税の対象外であった場合
⇒所得税の定額減税対象分の3万円が不足額給付の支給額となります。なお、当初調整給付時に本人または扶養親族として給付金の支給対象となっていた場合は、所得税の定額減税対象分(3万円)から、当初調整給付の支給額を引いた額が不足額給付の支給額となります。
3.令和5年所得において、合計所得金額が48万円を超える者または青色事業専従者等の税制度上「扶養親族」から外れてしまう者であったため、扶養親族として令和6年度住民税の定額減税の対象から外れ、かつ、本人としても定額減税の対象外となったものの、令和6年所得において合計所得金額48万円以下であったため、扶養親族として令和6年分所得税の定額減税の対象になった場合
⇒住民税の定額減税対象分の1万円が不足額給付の支給額となります。
4.令和5年所得において合計所得金額が48万円を超える者または青色事業専従者等の税制度上「扶養親族」から外れてしまう者で、本人として当初調整給付の給付対象者であり、令和6年所得においても、引き続き、合計所得金額が48万円を超える者または青色事業専従者等であるものの、本人としても扶養親族としても令和6年分所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合
⇒所得税分(3万円)+住民税分(1万円)の4万円から当初調整給付の支給額を引いた額が不足額給付の支給額となります。

不足額給付の対象者が亡くなっている場合の取り扱いはどうなりますか。

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1.青色のハガキが届いた場合(令和7年8月8日に発送した方)
【令和7年8月17日まで】に亡くなられている場合、受給権がありません。
【令和7年8月18日以降】に亡くなられた場合は、相続人の方が受給できます。
ただし、ハガキに記載の振込口座が凍結されるなど、振込ができない状態になっているときは、コールセンター(電話0120-583-012)へご連絡ください。
2.緑色の往復ハガキが届いた場合
往復ハガキの返信部(受取口座届出書)を【返送前】に亡くなられている場合、受給権がありません。
往復ハガキの返信部(受取口座届出書)を【返送後】に亡くなられている場合、相続人の方が受給できます。
ただし、受取口座届出書に記入された振込口座が凍結されるなど、振込ができない状態になっているときは、コールセンター(電話0120-583-012)へご連絡ください。
※印刷時期の関係で、亡くなられた方宛に書類が届く場合があります。申し訳ありませんが、ご了承ください。

生活保護を受給していますが、不足額給付の対象となりますか。

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生活保護を受給しているかどうかに関わらず、支給要件に該当する方は対象となります。

※令和6年1月1日時点で生活保護(生活扶助)を受給している場合、個人住民税は非課税です。(令和6年分所得税は、令和6年中の収入によります。)

4.手続き

支給対象者には西宮市から書類が届くと聞きました。どのような書類が届きますか?

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支給対象者には、下記の書類のいずれかが届きます。(令和7年8月8日時点)

不足額給付1新規ウインドウで開きます。の支給対象者】
※令和6年1月2日から令和7年1月1日の間に西宮市へ転入した方については、現在、支給対象者等を確認中です。確認できた方には令和7年9月に案内を発送する予定です。

1.青色のハガキ
対象:西宮市で前回の給付金の振込実績がある口座や公金受取口座の登録がある方
手続:不要です。ハガキに記載の振込日に支給されます。
※支給対象者本人へ振込できないことが見込まれる場合(支給対象者と口座名義人が違う、口座が解約されているなど)は、2.緑色の往復ハガキをお送りします。
2.緑色の往復ハガキ
対象:上記以外の方
手続:往復ハガキの返信部(受取口座届出書)を記入して、令和7年10月31日(消印有効)までにお早めに返送してください。
不足額給付2新規ウインドウで開きます。の支給対象者】
現在、市で支給対象者等を確認中です。確認できた方には令和7年9月に発送予定です。

自身は支給要件を満たしていると考えていますが、西宮市から書類が届きません。なぜですか?

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以下のケースが考えられます。

1.令和7年1月1日以降に西宮市から転出後、さらに転居(転出)をしたような場合は、市でお住いのご住所を把握することが難しいため、お手元に届かない可能性があります。(国外へ出国した場合もお送りできません。)
9月中旬頃を過ぎても届かない場合は、コールセンター(電話0120-583-012)へご連絡ください。
2.個人住民税の申告をしていない方(令和6年中は無収入の方など申告義務のない方を含む)は、市で所得を把握できないため、支給要件を確認できていません。コールセンター(電話0120-583-012)へご連絡ください。
3.令和6年1月2日から令和7年1月1日の間に西宮市へ転入した方については、現在、支給対象者等を確認中です。確認できた方には令和7年9月に案内を発送する予定です。
4.現在、不足額給付2の支給対象者等は確認中です。確認できた方には令和7年9月に案内を発送する予定です。

給付金の受取口座を本人以外の口座にすることは可能ですか。

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原則として、支給対象者本人名義の口座に限ります。

ただし、ご事情等があり、支給対象者本人名義以外の口座で受け取る必要がある方は、コールセンター(電話0120-583-012)へご連絡ください。

支給対象者本人が自分で手続きが難しい場合は、代理人による手続きは可能ですか?

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ご親族の方または法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人・補助人)の方による手続きは可能です。

詳しくはコールセンター(電話0120-583-012)へご連絡ください。

5.その他

令和6年10月に西宮市から転出したところ、転出先の自治体から、不足額給付の申請に「令和6年度の当初調整給付の支給額がわかる書類」が必要と説明を受けました。「令和6年度の当初調整給付の支給額がわかる書類」を発行してもらえますか?

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発行手続を行いますので、コールセンター(電話0120-583-012)へご連絡ください。

お手元に届くまでお日にちがかかりますので、余裕をもってご連絡ください。

受給した不足額給付金は課税の対象となりますか。

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「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」に基づき非課税です。また、生活保護制度においても、今回の給付は収入として認定しないこととされています。
本文ここまで