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定額減税補足給付金(不足額給付)に関するよくある質問について

更新日:2025年2月25日

ページ番号:72580177

現時点で不足額給付に関する支給時期・支給方法等については決まっていません。具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するかどうか・支給金額等)をいただいても、お答えできませんので、ご了承ください。
なお、令和7年1月16日時点の国等による通知にもとづき作成しております。

定額減税補足給付金(不足額給付)について

不足額給付とは何ですか。

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次の事情により、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)の支給額に不足が生じる方を対象に、不足する金額を支給する給付のことです。
  • 令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)について、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したこと等により、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき金額と、定額減税補足給付金(当初調整給付)の支給額との間で差額が生じた方
  • ご自身が非課税または扶養親族に該当しなかったため定額減税の対象外であり、低所得世帯向け給付の対象世帯主・世帯員にも該当しなかった方

なお、支給方法や支給時期など、詳細が決まりましたら市政ニュースや市ホームページ等でお知らせしますので、しばらくお待ちください。

令和6年分の源泉徴収票に、「控除外額」が記載されていました。この金額が給付されるのですか。

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控除外額が記載されていても、給付の対象とならない場合があります。

(対象とならない場合の例)

  • 令和6年中に定額減税補足給付金(当初調整給付)の対象者となり、控除外額より定額減税補足給付金(当初調整給付)の方が大きい方。
  • 源泉徴収票に記載されている以外に収入がある方。

現時点では、ご自身が対象となるか等の個別の質問にはお答えできません。
詳細が決まりましたら市政ニュースや市ホームページ等でお知らせしますので、今しばらくお待ちください。

令和6年分の源泉徴収票に記載された「控除済額」と「控除外額」を合算しても、定額減税可能額(4万円×(本人+扶養親族数))にならないのはなぜですか。

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令和6年分の源泉徴収票には、所得税分の定額減税についてのみ記載されています。令和6年度個人住民税分の定額減税額については、含まれておりません。

所得税分の定額減税可能額:3万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)
個人住民税分の定額減税可能額:1万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)

令和6年分源泉徴収票を受け取り、所得税の定額減税を確認することができました。住民税の定額減税はどのように確認したらいいですか。

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令和6年度個人住民税から控除されています。お手元の「令和6年度 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定通知書」等で控除額をご確認ください。

令和6年1月2日から令和7年1月1日までの間に西宮市へ転入し、令和7年1月1日時点で西宮市に住民登録があった場合、不足額給付はどこからもらうことができるのですか。

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令和7年1月1日時点で西宮市に住民登録があった場合、不足額給付は西宮市から給付します。

手続き等につきましては、詳細が決まりましたら市政ニュースや市ホームページ等でお知らせしますので、しばらくお待ちください。

令和6年度に実施された定額減税補足給付金(当初調整給付)は既に受け取っていますが、その後生まれた子ども分の追加給付はもらえますか。

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令和6年中に子どもが生まれた場合、所得税分の調整給付金につきましては、再度算定し、不足分を追加で給付いたします。

令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)は、令和5年中の収入や扶養親族数等を基にした推計額を用いて算定しています。よって、令和6年分の収入や扶養親族数等が確定した後、再度給付金額を算定し、定額減税補足給付金(当初調整給付)に不足がある場合には、令和7年度に追加で給付することとしています(不足額給付)。
手続き等につきましては、詳細が決まりましたら市政ニュースや市ホームページ等でお知らせしますので、しばらくお待ちください。
なお、令和5年分の所得や扶養親族の数等で決定される令和6年度の住民税は、令和6年中に生まれた子どもは反映されないため、住民税分の追加給付は発生しません。

令和6年中(令和6年1月~12月)の収入が、その前の年と比べて大きく減りました。令和6年度の定額減税補足給付金(当初調整給付)は対象外でしたが、今年度実施される定額減税補足給付金(不足額給付)の対象になりますか。

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令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)の対象にならなかった方でも、令和6年中の収入及び所得税が確定し、定額減税しきれない金額がある場合には、定額減税補足給付金(不足額給付)の対象となります。

手続き等につきましては、詳細が決まりましたら市政ニュースや市ホームページ等でお知らせしますので、しばらくお待ちください。
なお、住民税分の調整給付金につきましては、令和6年度住民税課税情報(令和5年中の収入や扶養親族数等)によって決定いたしますので、追加の給付はございません。

事業専従者でも定額減税補足給付金(不足額給付)を受け取ることができると聞きました。どのように手続きすればよいですか。

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事業専従者等の、税制度上扶養控除から外れてしまう方で、令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割が非課税であり、低所得世帯向け給付(令和5年非課税給付等、令和6年非課税給付等)対象世帯に該当していない場合、原則4万円を給付します。

手続き等につきましては、詳細が決まりましたら市政ニュースや市ホームページ等でお知らせしますので、今しばらくお待ちください。

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