定額減税補足給付金(不足額給付)に関するよくある質問について
更新日:2025年8月8日
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1.制度概要

- 令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)について、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したこと等により、令和6年分所得税及び定額減税(※)の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき金額と、定額減税補足給付金(当初調整給付)の支給額との間で差額が生じた方(定額減税補足給付金(不足額給付)について)
- 本人および扶養親族等として定額減税の対象外であり、低所得世帯向け給付の対象世帯主・世帯員にも該当しなかった方(定額減税の対象とならなかった方への給付金について)
(※)令和6年度に実施した定額減税については、定額減税【令和6年度課税】をご覧ください。
原則として令和7年6月2日(事務処理基準日)時点で西宮市が把握した税情報(賦課処理を行った確定申告書や給与支払報告書などの課税資料)をもとに、国から示された「不足額給付のための算定ツール」を使って計算しています。
所得税分の定額減税可能額:3万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)
個人住民税分の定額減税可能額:1万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)
(※)令和6年度に実施した定額減税については、定額減税【令和6年度課税】をご覧ください。
2.支給する自治体
なお、令和6年1月2日から令和7年1月1日の間に西宮市へ転入した方については、現在、支給対象者等を確認中です。
確認できた方には令和7年9月に案内を発送する予定です。
詳しくは市のホームページや市政ニュースでお知らせしますので、今しばらくお待ちください。
令和7年1月1日時点でお住まいの自治体(令和7年度個人住民税を課税している自治体)が不足額給付の算定を行います。
詳しくは令和7年1月1日時点にお住まいだった自治体へお問い合わせください。
支給対象者には西宮市から「定額減税補足給付金(不足額給付)のお知らせ」をお送りします。
ただし、西宮市から転出後に、さらに転居(転出)をされている場合は、市でお住いのご住所を把握することが難しいため、お手元に届かない可能性があります。
9月中旬頃を過ぎても届かない場合は、コールセンター(電話0120-583-012)へご連絡ください。
3.対象者
(対象とならない場合の例)
- 令和6年中に定額減税補足給付金(当初調整給付)の対象者となり、控除外額より定額減税補足給付金(当初調整給付)の方が多い方。
- 源泉徴収票に記載されている以外に収入がある方。
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)は、令和5年中の収入や扶養親族数等を基にした推計額を用いて算定しています。よって、令和6年分の収入や扶養親族数等が確定した後、再度給付金額を算定し、定額減税補足給付金(当初調整給付)に不足がある場合には、令和7年度に追加で給付することとしています(不足額給付)。
なお、令和5年分の所得や扶養親族の数等で決定される令和6年度の住民税は、令和6年中に生まれた子どもは反映されないため、住民税分の追加給付は発生しません。
令和6年中(令和6年1月~12月)の収入が、その前の年と比べて大きく減りました。令和6年度の定額減税補足給付金(当初調整給付)は対象外でしたが、今年度実施される定額減税補足給付金(不足額給付)の対象になりますか。

※住民税分の調整給付金につきましては、令和6年度住民税課税情報(令和5年中の収入や扶養親族数等)によって決定いたしますので、追加の給付はございません。
なお、支給対象にならないケースとして、次のような場合が考えられます。
- 定額減税前の令和6年分所得税額、令和6年度分住民税所得割額がいずれも0円
⇒控除不足額が発生しないため、不足額給付1の対象になりません。
- 所得控除や税額控除などにより、結果として「令和6年分所得税」が「令和6年分推計所得税額」を下回らなかった
⇒「所得税分の控除不足額(不足額給付時)」が、「所得税分の控除不足額(当初調整給付時)」を上回らないため、不足額給付1の対象になりません。
- 所得の減少額が小さい
⇒不足額給付は、1万円単位で切り上げて支給するため、所得の減少額が小さい場合は、不足額給付1の対象とならないことがあります。
1.令和6年分の所得税が発生していて、かつ当初調整給付額に不足が生じていた場合。
2.令和6年度個人住民税の定額減税の対象であり、かつ当初調整給付額に不足が生じていた場合。
(注)住民税は翌年度課税、所得税は現年課税のため、課税の年がずれます。
ただしこの場合、個人住民税分の1万円は含まれず、所得税分の3万円のみを基礎として給付額を算定します。
定額減税前の令和6年分所得税額が0円、令和6年度の住民税も同様に定額減税前所得割額が0円であれば、定額減税の対象外となり、不足額給付1の対象にはなりません。
(注)不足額給付2の対象となる可能性があります。不足額給付2については、「定額減税の対象とならなかった方への給付金(不足額給付2)について」のページをご覧ください。
令和5年中と令和6年中の所得税の合計所得金額はそれぞれ48万円超ですが、各種控除を適用した結果、令和6年分所得税額と令和6年度個人住民税所得割額はともに0円です(所得税・個人住民税所得割ともに定額減税前)。不足額給付の支給はありますか。

合計所得金額48万超の方に該当する方の申請手続き等につきましては、「定額減税の対象とならなかった方への給付金(不足額給付2)について」のページをご覧ください。
・給与収入のみの方:年間の収入が103万円
・公的年金収入のみの方(65歳未満の方):年間の収入が108万円
・公的年金収入のみの方(65歳以上の方):年間の収入が158万円
複数の種類の収入がある方は収入ごとに所得を求め、合算した額が合計所得金額となります。
事業専従者(青色、白色問わない)に該当する方の申請手続き等につきましては、「定額減税の対象とならなかった方への給付金(不足額給付2)について」のページをご覧ください。
1.令和6年1月1日時点で国外に居住しており、令和6年度の住民税が課税されていない場合、所得税分の3万円のみが支給対象
2.令和5年所得において、扶養親族として令和6年度住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年所得において合計所得金額が48万円を超える者または青色事業専従者等の税制度上「扶養親族」から外れてしまう者であったため、扶養親族として令和6年分所得税の定額減税の対象から外れ、かつ、本人としても定額減税の対象外であった場合
⇒所得税の定額減税対象分の3万円が不足額給付の支給額となります。なお、当初調整給付時に本人または扶養親族として給付金の支給対象となっていた場合は、所得税の定額減税対象分(3万円)から、当初調整給付の支給額を引いた額が不足額給付の支給額となります。
3.令和5年所得において、合計所得金額が48万円を超える者または青色事業専従者等の税制度上「扶養親族」から外れてしまう者であったため、扶養親族として令和6年度住民税の定額減税の対象から外れ、かつ、本人としても定額減税の対象外となったものの、令和6年所得において合計所得金額48万円以下であったため、扶養親族として令和6年分所得税の定額減税の対象になった場合
⇒住民税の定額減税対象分の1万円が不足額給付の支給額となります。
4.令和5年所得において合計所得金額が48万円を超える者または青色事業専従者等の税制度上「扶養親族」から外れてしまう者で、本人として当初調整給付の給付対象者であり、令和6年所得においても、引き続き、合計所得金額が48万円を超える者または青色事業専従者等であるものの、本人としても扶養親族としても令和6年分所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合
⇒所得税分(3万円)+住民税分(1万円)の4万円から当初調整給付の支給額を引いた額が不足額給付の支給額となります。
1.青色のハガキが届いた場合(令和7年8月8日に発送した方)
【令和7年8月17日まで】に亡くなられている場合、受給権がありません。
【令和7年8月18日以降】に亡くなられた場合は、相続人の方が受給できます。
ただし、ハガキに記載の振込口座が凍結されるなど、振込ができない状態になっているときは、コールセンター(電話0120-583-012)へご連絡ください。
2.緑色の往復ハガキが届いた場合
往復ハガキの返信部(受取口座届出書)を【返送前】に亡くなられている場合、受給権がありません。
往復ハガキの返信部(受取口座届出書)を【返送後】に亡くなられている場合、相続人の方が受給できます。
ただし、受取口座届出書に記入された振込口座が凍結されるなど、振込ができない状態になっているときは、コールセンター(電話0120-583-012)へご連絡ください。
※印刷時期の関係で、亡くなられた方宛に書類が届く場合があります。申し訳ありませんが、ご了承ください。
※令和6年1月1日時点で生活保護(生活扶助)を受給している場合、個人住民税は非課税です。(令和6年分所得税は、令和6年中の収入によります。)
4.手続き
【不足額給付1の支給対象者】
※令和6年1月2日から令和7年1月1日の間に西宮市へ転入した方については、現在、支給対象者等を確認中です。確認できた方には令和7年9月に案内を発送する予定です。
1.青色のハガキ
対象:西宮市で前回の給付金の振込実績がある口座や公金受取口座の登録がある方
手続:不要です。ハガキに記載の振込日に支給されます。
※支給対象者本人へ振込できないことが見込まれる場合(支給対象者と口座名義人が違う、口座が解約されているなど)は、2.緑色の往復ハガキをお送りします。
2.緑色の往復ハガキ
対象:上記以外の方
手続:往復ハガキの返信部(受取口座届出書)を記入して、令和7年10月31日(消印有効)までにお早めに返送してください。
【不足額給付2の支給対象者】
現在、市で支給対象者等を確認中です。確認できた方には令和7年9月に発送予定です。
1.令和7年1月1日以降に西宮市から転出後、さらに転居(転出)をしたような場合は、市でお住いのご住所を把握することが難しいため、お手元に届かない可能性があります。(国外へ出国した場合もお送りできません。)
9月中旬頃を過ぎても届かない場合は、コールセンター(電話0120-583-012)へご連絡ください。
2.個人住民税の申告をしていない方(令和6年中は無収入の方など申告義務のない方を含む)は、市で所得を把握できないため、支給要件を確認できていません。コールセンター(電話0120-583-012)へご連絡ください。
3.令和6年1月2日から令和7年1月1日の間に西宮市へ転入した方については、現在、支給対象者等を確認中です。確認できた方には令和7年9月に案内を発送する予定です。
4.現在、不足額給付2の支給対象者等は確認中です。確認できた方には令和7年9月に案内を発送する予定です。
ただし、ご事情等があり、支給対象者本人名義以外の口座で受け取る必要がある方は、コールセンター(電話0120-583-012)へご連絡ください。
詳しくはコールセンター(電話0120-583-012)へご連絡ください。
5.その他
令和6年10月に西宮市から転出したところ、転出先の自治体から、不足額給付の申請に「令和6年度の当初調整給付の支給額がわかる書類」が必要と説明を受けました。「令和6年度の当初調整給付の支給額がわかる書類」を発行してもらえますか?

お手元に届くまでお日にちがかかりますので、余裕をもってご連絡ください。