申告者の電算システムによる全資産申告について
更新日:2024年12月11日
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西宮市では、申告者が独自の電算システムにより作成した申告書類を、一定の要件を満たしていることを条件として、電算処理方式による申告と認めています。電算処理方式による申告をする方は下記の申告書類等を提出ください。
なお、電算処理方式による申告では、通常の申告と比べて、次の点が異なりますのでご注意ください。
・資産の価額(評価額)と課税標準額を計算し、申告書類に記入してください。
・毎年1月1日現在で市内に所有する全資産について申告が必要です。
・電算申告された資産の明細は本市システムに登録されません。
・電算申告の翌年以降は、西宮市から申告書類を送付しません。
申告(提出)書類等
償却資産申告書(償却資産課税台帳)
・全国的に統一された様式(地方税法施行規則第14条第26号様式)で作成してください。
・評価額、決定価格、課税標準額は下記の種類別明細書(全資産用)の集計結果を記入してください。
・所有者コード欄にXから始まる10桁の番号を記入してください。
種類別明細書(全資産用)
・全国的に統一された様式(地方税法施行規則第14条第26号様式)で作成してください。
(必須項目)資産の種類、名称、数量、取得年月、取得価額、耐用年数、減価残存率、価額(評価額)、課税標準額、増加事由
・価額(評価額)は前年度の価額(評価額)を基に算出してください。
価額(評価額)の最低限度は取得価額の5%です。
・耐用年数に応じた減価率、減価残存率は固定資産評価基準別表15によります。
※減価残存率の端数処理は小数点以下第4位を四捨五入します。
・所有者コード欄にXから始まる10桁の番号を記入してください。
・課税標準の特例該当資産については、特例率、特例適用後の課税標準額、法令の該当条項も記入してください。
課税標準の特例申告書
・特例該当資産を所有している場合は課税標準の特例適用申告書も提出してください。
・特例該当資産とは、地方税法第349条の3、同法第349条の3の4、地方税法附則第15条、同法附則第64条等に該当するものをいいます。
・種類別明細書(全資産用)には、該当資産の特例率、特例適用後の課税標準額、法令の該当条項も記入してください。
・特例該当資産が多数ある場合は、特例資産の明細書(資産の種類、法令の該当条項、特例率の別に区分したもの)も作成し、提出してください。