再生可能エネルギー発電設備に対する固定資産税の特例(軽減)
更新日:2024年12月11日
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一定の要件を備えた再生可能エネルギー発電設備については、毎年1月中に申告書等が提出され、市が承認した場合には、固定資産税の特例(軽減)が適用されます。(地方税法附則第15条第25項)
なお、再生可能エネルギー発電設備の普及を促進するため、西宮市では国が示す特例率の範囲で最大の特例率を採用しています。
対象となる資産、特例率
太陽光発電設備
経済産業省の固定価格買取制度の認定設備は対象ではありません。
固定価格買取制度については経済産業省資源エネルギー庁のホームページをご覧ください。(外部サイト)
・平成28年4月1日~平成30年3月31日に取得したもの
固定価格買取制度の対象外設備で「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金」を受けたものが対象です。
特例率 出力が10kW以上のもの 2分の1
・平成30年4月1日~令和6年3月31日に取得したもの
固定価格買取制度の対象外設備で「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金」を受けたものが対象です。
特例率 出力が10kW以上1,000kW未満のもの 2分の1
〃 1,000kW以上のもの 12分の7
・令和6年4月1日~令和8年3月31日に取得したもの
地球温暖化対策の推進に関する法律に規定する認定地域脱炭素化促進事業計画により取得した一定の設備が対象です。
特例率 出力が50kW以上1,000kW未満のもの 2分の1
(地方税法附則第15条第25項第1号イ、同法施行規則附則第6条第55項)
出力が1,000kW以上のもの 12分の7
(地方税法附則第15条第25項第3号イ、同法施行規則附則第6条第62項)
風力、水力、地熱、バイオマスによる発電設備
経済産業省の固定価格買取制度の認定を受けたものが対象です。
・平成28年4月1日~平成30年3月31日に取得したもの
風力風力発電設備 特例率 2分の1
その他の発電設備 特例率 3分の1
・平成30年4月1日~令和8年3月31日に取得したもの
風力発電設備 出力が20kW未満のもの 特例率 12分の7
〃 20kW以上のもの 特例率 2分の1
水力発電設備 出力が5,000kW未満のもの 特例率 3分の1
〃 5,000kW以上のもの 特例率 12分の7
地熱発電設備 出力が1,000kW未満のもの 特例率 2分の1
〃 1,000kW以上のもの 特例率 3分の1
バイオマス発電設備 (下記を除く)
出力が10,000kW未満のもの 特例率 3分の1
〃 10,000kW以上20,000kW未満のもの 特例率 2分の1
・令和6年4月1日~令和8年3月31日に取得したもの
バイオマス発電設備 (木竹由来のバイオマス、農作物収穫により生じるバイオマスを使うもの)
出力が10,000kW以上20,000kW未満のもの 特例率 14分の11
特例適用期間
資産の取得後3年間、固定資産税の課税標準額(税額)が軽減されます。
申告と必要書類
資産を取得した翌年以降の3年間、毎年1月中に次の書類を提出(送付)してください。
・課税標準の特例適用申告書ダウンロードはこちらから
・太陽光発電設備の場合
令和6年3月31日までの取得資産 再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書(写し)
令和6年4月1日以降の取得資産 脱炭素化促進事業計画の認定通知書(写し)、一定要件を満たすことを証する書類(写し)
・風力、水力、地熱、バイオマスによる発電設備の場合
再生可能エネルギー発電設備の認定通知書(写し)
・償却資産の申告書類一式