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家屋と償却資産の区分

更新日:2024年12月11日

ページ番号:16219552

 家屋(建物)には、通常その使用目的に応じて、電気設備、ガス設備、給排水設備、空調設備、衛生設備等の建物附属設備が取り付けられています。
このうち事業に供する設備の固定資産税については、家屋に含めて課税されるものと償却資産として課税されるものに区分されます。

家屋と償却資産の区分

 家屋(建物)に取り付けた事業用の建物付属設備は次のとおり区分されます。

家屋と設備の所有者が異なる場合 

 借主が取り付けた内装・外装設備は借主の償却資産として申告が必要です。

家屋と設備の所有者が同一である場合

 下表右側のものは家屋の固定資産税に含まれるため申告は不要ですが、下表左側のものは次の判断基準により償却資産として申告が必要です。

  • 構造的に家屋と一体でないもの(屋外給水塔など、容易に取り外しできるもの)
  • 独立した機器としての性格が強いもの(受変電設備、電話交換機など)
  • 特定の生産・業務に供されるもの(電気設備、ガス設備など)
  • サービス設備としての性格が強いもの(ホテル、病院等の厨房・洗濯設備など)
種類償却資産(申告が必要)家屋(家屋の固定資産税に含む)
発電・変電設備自家用発電設備・受変電設備(配線等を含む) 
動力用配線配管設備特定の生産・業務用設備左記以外のもの
電灯照明設備

ネオンサイン、投光器、スポットライト、
天井・壁上に追加設置した照明設備

分電盤、その内側の配線・配管
天井・壁に埋め込んだ照明設備

電話設備電話機、電話交換機等の装置・器具類配線・配管
電気時計設備時計、配電盤等の装置・器具類
消火装置消火栓設備のホース・ノズル、消火器消火栓設備、スプリンクラー
中央監視装置中央監視制御装置 
避雷・換気・衛生設備 設備一式
し尿浄化槽設備右記以外のもの家屋と一体の設備
ガス・給排水設備特定の生産・業務用設備、屋外設備左記以外のもの
冷暖房設備天井・壁上に追加設置したエアコン等天井・壁に埋め込んだエアコン等
厨房・洗濯設備

ホテル、飲食店、病院等のサービス設備

左記以外のもの
運搬設備工場用ベルトコンベアー、垂直型連続運搬装置

エレベーター、小荷物専用昇降機、エスカレーター設備

内装・外装工事右記以外のもの構造的に家屋と一体のもの

 ※区分が不明な場合は資産税課までおたずねください。

お問い合わせ先

資産税課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階

電話番号:0798-35-3223・3254

ファックス:0798-22-3920

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