申告が必要な資産等
更新日:2024年12月11日
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償却資産とは土地・家屋以外の事業に供することができる次の資産をいいます。(地方税法第341条)
・減価償却額が、法人税法の規定による所得の計算上、損金に算入されるもの
・減価償却費が、所得税法の規定による所得の計算上、必要な経費に算入されるもの
※「事業」とは一定の目的のために一定の行為を継続、反復して行うこととされており、非営利事業の資産や直接営利事業に供しない福利厚生施設
(社宅・寮など)等も申告対象となります。
※「事業の用に供する」とは、所有者が償却資産を自己の営む事業に使用する場合だけでなく、事業として他人に貸し付ける場合や福利厚生の用に
供する場合も含みます。
※1月1日現在で事業に供することができる状態の資産は申告対象となります。
次の資産も事業に供することができる状態であれば申告対象となります。
簿外資産・・・・・・・・・帳簿に記載されない資産
償却済資産・・・・・・・・法人税法や所得税法で減価償却が終了している資産
遊休資産、未稼働資産・・・いつでも稼動できる状態にある資産
改良費(資本的支出額)・・資産の使用可能期間の延長部分、価値の増加部分
建設仮勘定で経理されている資産
償却資産の種類と具体例
種類 | 償却資産の具体例 |
---|---|
1構築物 | 受変電設備等の建物附属設備 ※家屋と償却資産の区分を参照 |
2機械及び装置 | ブルドーザー等の建設機械に該当する大型特殊自動車(分類番号が0、00~09、000~099)、工作機械等の各種産業用機械、駐車場機械装置など |
3船舶 | 漁船、はしけ、遊覧船、ボート、ヨットなど |
4航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど |
5車両及び運搬具 | フォークリフト等の大型特殊自動車(分類番号が9、90~99、900~999)、農耕作業用自動車で最高時速が毎時35km以上のもの、構内運搬車、台車、自転車など |
6工具、器具及び備品 | 事務机・椅子、応接セット、ロッカー、キャビネット、棚、金庫、レジスター、コピー機、プリンター、電話機、テレビ、パソコン、サーバー、LAN配線、冷暖房器具(ルームエアコンなど)、冷蔵庫、陳列ケース、自動販売機、看板、ネオンサイン、金型、測定工具、遊戯器具、医療機器、理容・美容機器など |
業種別資産の具体例
業種 | 償却資産の具体例 |
---|---|
各業種共通 | 事務机・椅子、応接セット、コピー機、ロッカー、キャビネット、金庫、レジスター、パソコン、LAN配線、ルームエアコン、内部造作(賃借物件のみ)、看板、広告設備、舗装路面、駐車場設備など |
建設業 | コンクリートカッター、ブルドーザー、パワーショベル、フォークリフト、発電機など |
飲食業 | テーブル、椅子、厨房設備、調理機器、冷蔵庫、テレビ、カラオケ機器など |
小売業 | 陳列棚、陳列ケース(冷凍・冷蔵機付を含む)、冷凍庫、冷蔵庫、日除け、自動販売機など |
理容業、美容業 | 理容・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌設備、サインポールなど |
医業、歯科医業 | 医療機器(レントゲン装置、手術機器、歯科診療ユニット、ファイバースコープ等)、ベッド、ソファーなど |
クリーニング業 | 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ビニール梱包機、ボイラーなど |
不動産貸付業 | 中央監視制御装置、受変電設備、門扉・塀・緑化施設等の外溝工事、駐車場機械設備など |
駐車場業 | 受変電設備、駐車設備(機械装置、ターンテーブル等)、駐車料金自動計算装置、舗装路面など |
カラオケボックス | テーブル、椅子、カラオケ機器、中央監視装置、照明設備など |
ガソリンスタンド | 洗車機、ガソリン計量器、防火壁、キャノピー(家屋と連続しないもの)、地下タンクなど |
取得価額と償却方法による申告対象
耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上の資産が申告対象となります。具体的には下表により申告対象を判断してください。
なお、下表以外に次の点にご注意ください。
・中小企業者等の少額資産特例(租税特別措置法第28条の2、同法第67条の5)は国税のみの取り扱いですので、その対象資産については申告が必要です。
・ファイナンスリースによる取得資産(所得税法第67条の2、法人税法第64条の2)で取得価額20万円未満のものは申告不要です。(地方税法施行令第49条)
(1)個人の事業用資産(平成11年1月1日以後の取得資産)
取得価額 | 国税の取り扱い | 申告対象か |
---|---|---|
10万円未満 | 必要経費(所得税法施行令第138条第1項) | ×(申告不要) |
10万円以上20万円未満 | 3年一括償却(所得税法施行令第139条第1項) | ×(申告不要) |
通常の減価償却 | 〇(申告必要) | |
20万円以上 | 通常の減価償却 | 〇(申告必要) |
(2)法人の事業用資産(平成10年4月1日以後の取得資産)
取得価額 | 国税の取り扱い | 申告対象か |
---|---|---|
10万円未満 | 損金算入(法人税法施行令第133条第1項) | ×(申告不要) |
3年一括償却(法人税法施行令第133条の2第1項) | ×(申告不要) | |
通常の減価償却 | 〇(申告必要) | |
10万円以上20万円未満 | 3年一括償却(法人税法施行令第133条の2第1項) | ×(申告不要) |
通常の減価償却 | 〇(申告必要) | |
20万円以上 | 通常の減価償却 | 〇(申告必要) |
申告対象外の資産
次の資産は償却資産(固定資産税)の対象から除外されているので申告は不要です。
- 自動車税、軽自動車税の対象となるもの
※大型特殊自動車等は申告が必要です。上記「資産の種類と具体例」の「5.車両及び運搬具」を参照
- 無形固定資産(ソフトウェア、特許権、意匠権、商標権など)
- 繰延資産(創立費、開業費、試験研究費など)
- 取得価額10万円未満の資産、耐用年数1年未満の資産、国税で3年一括償却資産としたもの ※上記「取得価額と償却方法による申告対象」参照
美術品等の取扱いについて
絵画、美術品、工芸品等については、原則として次のとおり取り扱います。
- 取得価額が1点100万円未満のもの 減価償却資産(償却資産)として申告が必要です。
- 取得価額が1点100万円以上のもの 価値が減少するものは減価償却資産(償却資産)として申告が必要です。
太陽光発電設備の取り扱いについて
太陽光発電設備の申告区分は下表のとおりです。
設置区分 | 出力10キロワット未満 | 出力10キロワット以上 |
---|---|---|
個人(住宅用) | 申告不要 (個人利用が主な目的と認められるため) | 申告が必要 (売電収入を得る事業用資産と認められるため) |
個人(事業用) | 申告が必要 | 申告が必要 |
※個人(住宅用)とは、自宅の屋根などに発電設備を設置し、自家消費を行うもの(余剰売電を含む)をいいます。
※個人(事業用)とは、発電を本来事業とするものや本来事業の付随業務として行うものをいいます。
なお、一定の要件を備えた出力10キロワット以上の太陽光発電設備については課税標準額を軽減する措置が受けられます。
詳しくは『再生可能エネルギー発電設備に対する固定資産税(償却資産)の特例(軽減)』のペ-ジをご覧ください。