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償却資産(固定資産税)の概要

更新日:2024年12月11日

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 固定資産税では、土地や家屋のほかに償却資産(事業用資産)が課税の対象となります。

償却資産とは

 償却資産とは土地・家屋以外の事業に供することができる次の資産をいいます。(地方税法第341条)
 ・減価償却額が、法人税法の規定による所得の計算上、損金に算入されるもの
 ・減価償却費が、所得税法の規定による所得の計算上、必要な経費に算入されるもの
 ※詳しくは申告が必要な資産等をご覧ください。

償却資産の申告

 西宮市内に償却資産を所有している方は、毎年1月1日現在における資産の所有状況について、価格(評価額)決定に必要な事項を西宮市長に申告することとされています。(地方税法第383条)
このため、西宮市は毎年12月中旬に、前年度までに資産の取得価額のみを申告した方に申告書類を送付しています。
 ※初めて申告する方、前年度に申告者の電算システムによる全資産申告(電算申告)をした方には送付しません。(原則)
12月下旬になっても申告書類が届かない場合や新たに事業を始めた場合は、資産税課までご連絡ください。 
 ※申告書類や「償却資産(固定資産税)申告の手引」は下記リンクからダウンロードできます。
なお、法定申告期限は1月31日ですが、事務処理の都合上 1月20日頃までに申告(提出)をお願いします

リンク

償却資産(固定資産税)書式一覧
償却資産(固定資産税)申告の手引

評価額の計算

 償却資産の価格(評価額)は、国が定めた固定資産評価基準に基づき、各資産の取得価額、取得年月、耐用年数より、次の算式で求めます。

前年中に取得した資産

 取得価額 × (1-減価率/2) = 評価額
  ※取得月に関係なく半年分を減価償却します。
  ※減価率、(1-減価率/2)は下記の減価残存率表をご覧ください。 

前年より前に取得した資産

 前年度評価額 × (1-減価率) = 評価額
  ※評価額の最低限度は取得価額の5%です。
  ※減価率、(1-減価率)は下記の減価残存率表をご覧ください。
ダウンロード
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。減価残存率表(PDF:4KB)

税額の計算

 1.各資産の価格(評価額)が課税標準額となります。
  課税標準の特例が適用される資産は、価格(評価額)に特例率を乗じた額が課税標準額となります。
  ※課税標準の特例を受けるには「課税標準の特例適用申告書」の提出が必要です。

 2.各資産の課税標準額を合計します。
  合計額が150万円未満(免税点)の場合は課税されません。

 3.課税標準額の合計の千円未満を切り捨て、税率(1.4%)を乗じて税額を求めます。
   課税標準額の合計(千円未満切捨て) × 税率(1.4%) = 税額(百円未満切捨て)

評価額・税額の算出例(概算)

 次の資産を所有している場合の令和7年度の評価額と税額を計算します。

資産取得年月取得価額耐用年数減価率
内装令和6年5月3,000,000円10年0.206
空調設備令和6年5月600,000円6年0.319
台下冷蔵庫令和6年5月230,000円6年0.319

評価額の計算

 前年中に取得した資産の算式(上記)により、価格(評価額)を計算します。

資産計算式評価額(課税標準額)
内装3,000,000×(1-0.206/2)2,691,000円
空調設備600,000×(1-0.319/2)504,000円
台下冷蔵庫230,000×(1-0.319/2)193,200円
合計 3,388,200円

税額の計算

 評価額(課税標準額)の合計の千円未満を切り捨て、税率(1.4%)を乗じて税額を求めます。

課税標準額(千円未満切捨て)×税率(1.4%)税額(百円未満切捨て)
3,388,000 × 1.4/10047,400円

納期限

 納税通知書を毎年5月10日頃に送付しています。
 令和7年度の各期の納期限は次のとおりです。

 令和7年度の納期限
第1期第2期第3期第4期
令和7年6月2日令和7年7月31日令和7年12月25日令和8年3月2日

国税との主な違い

 固定資産税(償却資産)と国税(法人税、所得税)の主な違いは次のとおりです。

項目固定資産税(償却資産)法人税・所得税
償却期間

暦年(1月~12月)
(毎年1月1日が賦課期日)

個人は暦年(1月~12月)

法人は事業年度

減価償却の方法

定率法
※法人税法等の旧定率法と同じ

定額法か定率法

※建物等は定額法のみ

前年中の取得資産の減価償却

半年償却
(年間償却率の1/2を償却)

月割償却
圧縮記帳認めない認める
特別償却、割増償却認めない認める
増加償却認める認める
評価額の最低限度額取得価額の5%備忘価額(1円)
改良費(資本的支出)

区分評価

※改良前資産と改良費を区分する

原則区分評価
(平成19年4月1日以後の取得資産)

電子申告(eLTAX)について

 地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用したインターネットによる電子申告を受付けています。詳しくは、「市税の電子申告(eLTAX)について」(下記リンク)をご覧ください。
 なお、西宮市では電子申告(eLTAX)のプレ申告データは送信していません。

リンク

番号法に定める本人確認について

 個人事業者の方から個人番号(マイナンバー)が記載された申告書を受け付ける場合は、番号法に定める本人確認を行ないます。個人番号カードまたは「通知カード等+運転免許証等」の提示(郵送の場合はコピーを添付)をお願いします。
 法人番号が記載された申告書やeLTAXによる申告書の提出では上記資料の提示(添付)は不要です。

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お問い合わせ先

資産税課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階

電話番号:0798-35-3223・3254

ファックス:0798-22-3920

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