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災害被災者の市営住宅等の一時使用について

更新日:2023年4月1日

ページ番号:62837730

趣旨

本市において、お住いの住居が災害により居住困難となった場合に、緊急避難先として市営住宅等を一時的に使用していただくことで、生活の再建を支援するものです。

概要

※詳細については、ページ下段のリンク「要綱集(住宅調整課)」から「災害による市営住宅等一時使用実施要綱」をご確認ください。

(1)対象者
西宮市内で災害(火災、風水害及び地震等)により住宅が居住困難になった者(ただし、故意又は重大な過失により被災した場合を除く。)

(2)使用期間
3か月(ただし、やむを得ないと認める場合は、3か月を限度として使用期間の更新ができます。)

(3)使用料
無償(ただし、光熱水費、共益費はご負担いただきます。)

申請手続

被災した日から14日以内に「行政財産使用許可申請書」、「行政財産使用料減免申請書」に下記の書類を添えて提出してください。
(1)世帯の住民票(続柄を確認できるもの)
(2)り災証明書
(3)申立書(被災物件以外の住宅を所有・契約していないこと)
(4)誓約書
(5)その他必要と認める書類

一時使用可能な市営住宅

市営住宅の管理に支障がなく、現状のまま使用できる空き家の中から市が決定した住戸を随時斡旋します。

リンク

お問い合わせ先

西宮市営住宅管理センター

西宮市六湛寺町10-3 南館3階

電話番号:0798-35-5028

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