裁量階層世帯について
更新日:2024年9月24日
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裁量階層世帯について
募集期間最終日時点において1~7のいずれかに該当する場合は、計算後の政令月収額が158,000円を超え、214,000円以下の世帯でも、申し込むことができます。
1.60歳以上の世帯
申込者本人が満60歳以上の者である世帯。(同居者がある場合は、そのいずれもが満60歳以上または満18歳未満の方であるときに限る。)
2.障害者世帯
申込本人または同居者に身体障害者手帳1級から4級、療育手帳A・B1判定、精神障害者保健福祉手帳1級または2級の交付を受けた方がいる世帯。
3.戦傷病者世帯
申込本人または同居者に戦傷病者手帳の交付を受け、恩給法の別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで、または同法別表第1号表の3の第1款症の方がいる世帯。
4.原子爆弾被爆者世帯
申込本人または同居者に原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている方がいる世帯。
5.引揚者世帯
申込本人または同居者に海外からの引揚者(厚生労働大臣が証明した方)で、日本に引揚げた日から起算して5年を経過していない方がいる世帯。
6.ハンセン病療養所入所者世帯
申込本人または同居者にハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等に該当する方がいる世帯。
7.小学校就学前の子供がいる世帯
小学校就学前の子がいる世帯。
申し込み資格について
申し込み資格については、
『申込資格』をご覧ください。
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お問い合わせ先
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