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退職所得の特別徴収

更新日:2024年1月11日

ページ番号:88232881

退職金に対する個人住民税は、原則としてその支払が発生した年に他の所得と分離して課税されます。
その場合、給与等の支払者である特別徴収義務者が退職金等の支払時に徴収し、市へ納めます。

納入期限

特別徴収していただいた日の翌月10日まで

提出書類

  • 市民税・県民税納入申告書
  • 法人役員等については退職所得の源泉徴収票・特別徴収票

市民税・県民税納入申告書

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お問い合わせ先

市民税課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階

電話番号:0798-35-3204

ファックス:0798-22-3920

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