令和6年度の特別徴収税額決定通知書
更新日:2024年6月27日
ページ番号:33767586
発送日
特別徴収義務者様への住民税の給与からの特別徴収に係る通知書は次のとおり発送しています。
書面による通知
令和6年5月17日(金曜日)に発送
eLTAXによる電子通知
令和6年5月17日(金曜日)に送信
注意事項
特別徴収義務者用電子通知と納税義務者用電子通知は、それぞれ送信システムが異なるため、データの到着日時がずれる可能性があります。
特別徴収義務者用通知よりも、納税義務者用通知の方が最大6日遅れて届く場合がありますのでご注意ください。
既に退職した従業員が含まれていた時は
給与所得者異動届出書を提出している場合
今回お送りする通知書は令和6年4月26日(金曜日)時点での情報で作成しております。
その前日までに異動届出書が西宮市役所へ届いていない場合は処理が間に合っていません。
改めて、5月31日(金曜日)に変更分の通知書を発送します。
給与所得者異動届出書を提出していない場合
速やかに給与所得者異動届出書を提出してください。
新規採用等により特別徴収の対象者を追加したい
新規や中途採用などで特別徴収の対象者が追加になる場合は特別徴収への切替申請書を提出してください。
FAQ(よくある質問)
なぜ納入書に税額が書かれていないのか
特別徴収した税額を納入書で納付するつもりです。届いた納入書に金額が書かれていないのはなぜか。
年の途中で特別徴収税額が変わることがよくあるためです
従業員の退職や新規採用、税額の更正などによりその月の徴収税額の変更が生じやすいことから、本市では金額の記載はしておりません。
たいへんご面倒をおかけしますが、納付時に最新の特別徴収税額決定・変更通知書をご確認のうえ、ご記入いただくようご協力をお願いいたします。
今年の6月は0円のはずでは
令和6年度の定額減税により6月分は徴収額が0円になるはずですが、一部の従業員は徴収されることになっています。どういうことですか。
定額減税の対象者のみ6月の徴収がありません
定額減税は前年の合計所得金額が1,805万円以下で、住民税の所得割額が課税されている人を対象としています。
したがって、定額減税が適用されていない場合はこれまでどおり6月から来年5月までの12分割で住民税が徴収されます。
※住民税均等割と森林環境税のみ課税されている場合は6月で一括徴収されます。
均等割額のみなのに6月ではなく7月で一括になっている
同じ均等割しかかかっていない人なのに6月分で一括徴収の人とで7月分で一括徴収になっている人がいます。なぜですか。
定額減税により所得割がゼロになる人は定額減税の対象者扱い
次の差によるものです。
- 所得割額がかかっていたが、定額減税により均等割額のみの課税になる(=定額減税の対象者)
この場合、6月分の徴収はありません。 - 定額減税前の年税額が均等割額のみである(=定額減税の非対象者)
この場合、6月分での徴収になります。
6月の徴収税額がゼロになっているが、6月分の納入書は何か処理しなければならないのか
6月の徴収額はゼロですが、納入書は6月分も送られてきています。その分は金融機関へ持っていくとか何か処理をしなければならないのでしょうか。
6月分の徴収額がゼロの場合は特に処理は必要ありません
徴収額がない月分の納入書が入っていることで困惑させてしまい申し訳ございません。特にしていただきたい届出等はありませんので6月分の納入書は破棄してください。
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