特別徴収関連書式ダウンロード
更新日:2024年12月5日
ページ番号:50752990
書類の提出先
〒662-8567
西宮市六湛寺町10番3号
西宮市役所
市民税課宛
個人番号・法人番号の取り扱いについて
以下の特別徴収関連書類を提出する際には、個人番号(マイナンバー)・法人番号の記入が必要となります。
- 給与支払報告書(総括表)
- 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書
- 普通徴収から特別徴収への切り替え申請書
- 特別徴収義務者所在地・名称等の変更届出書
特別徴収義務者の個人番号の収集は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の第6条に基づくものです。
参考:行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(外部サイト)
1.給与支払報告書
1月1日現在において西宮市内に居住しているすべての従業員について、前年中の給与所得の金額その他の事項を記載した給与支払報告書(総括表及び個人別明細書)を作成し、西宮市へ提出してください。
提出期限
令和7年度(令和6年分)給与支払報告書の提出期限は、
令和7年1月31日(金曜日)です。
※早めのご提出にご協力をお願いいたします。
提出期限を過ぎた場合
- 6月からの特別徴収開始に間に合わない場合があります。
- 従業員の国民健康保険料や介護保険料、医療費の自己負担割合が正しく計算されない場合があります。
その他注意事項
- 総括表の事前送付を廃止いたしました。総括表提出時は、必ず指定番号をご記入ください。(報告人員が普通徴収の方のみの場合、または西宮市での特別徴収が初めての場合は記入不要です。)
- 給与所得者の個人住民税は、原則として給与からの特別徴収となります。退職等により普通徴収とする場合には、その人の給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に、普通徴収とされる理由の略号(a、b等)の記入が必要です。また、普通徴収切替理由書(兼仕切紙)をあわせて提出していただく必要があります。
eLTAXによる給与支払報告書の提出について
給与支払報告書の提出は電子申告(eLTAX)をぜひご利用ください。
eLTAXを利用すると給与支払報告書を複数の自治体に一括送信できる、特別徴収税額決定通知書を電子データで受け取ることができるなどのメリットがあります。
詳しくはeLTAXホームページ(外部サイト)をご覧ください。
※令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、基準年(前々年)の税務署への源泉徴収票の提出枚数が100枚以上であるものは、eLTAXまたは光ディスク等による提出が義務付けられています。
令和7年度 給与支払報告書(総括表)・普通徴収切替理由書(兼仕切紙) PDF版(PDF:432KB)
令和7年度 給与支払報告書(総括表)・普通徴収切替理由書(兼仕切紙) Excel版(エクセル:159KB)
令和7年度 給与支払報告書(個人別明細書)(PDF:153KB)
令和7年度 特別徴収実施時期延長申請書 PDF版(PDF:71KB)
令和7年度 特別徴収実施時期延長申請書 Word版(ワード:14KB)
2.給与支払報告書:住所誤報届出書
提出した給与支払報告書(個人別明細書)のうち、受給者の住所に誤りがあった場合に提出してください。
3.給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書
退職や休職、転勤などによって特別徴収が継続できなくなった場合に次の届出書を提出してください。
給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書(PDF:164KB)
4.普通徴収から特別徴収への切り替え申請書
住民税を普通徴収(個人納付)から特別徴収(給与天引き)に切り替えたい時に次の申請書を提出してください。
5.特別徴収義務者所在地・名称等の変更届出書
会社の名称変更や所在地、送付先の変更などがあった場合に次の届出書を提出してください。
特別徴収義務者所在地・名称等の変更届出書(PDF:133KB)
6.特別徴収税額通知の受取方法等変更届出書
eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する際に選択した特別徴収税額通知の受取方法を変更したい場合(メールアドレスの変更・納入書要否の変更を含む)次の書類を提出してください。
【注意事項】
・変更内容は、西宮市市民税課が届出を受理した日に応じて当月もしくは翌月以降の反映となります。事業所様で変更の時期を選択することはできませんのでご注意ください。
・事業所様に既に通知した特別徴収税額通知について、通知の種類を変更して再送付することはできません。
・税額通知(納税義務者用)の電子受取を希望する場合、従業員の受給者番号が必須となります。
特別徴収税額通知の受取方法等変更届出書PDF版(PDF:378KB)
特別徴収税額通知の受取方法等変更届出書Excel版(エクセル:20KB)
7.給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書など
従業員が常時10名未満の特別徴収義務者が納期の特例制度(年12回の納期を年2回(第1回:12月10日、第2回:6月10日、土曜・日曜・祝日のときは翌営業日)にできる)の適用を受けるための申請書です。
なお、納期の特例の要件を欠いた場合や納期の特例を受ける必要がなくなった場合は、「市県民税特別徴収税額の納期の特例取消しについての届出書」を提出してください。(提出した月から取消しとなります。)
※納期の特例の取消し後、取消しの提出日以前の各月分は、提出月の翌月10日が納期限となります。
給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書(PDF:284KB)
市県民税特別徴収税額の納期の特例取消しについての届出書(PDF:389KB)
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