個人住民税特別徴収に係るゆうちょ銀行・郵便局の指定
更新日:2024年9月3日
ページ番号:74483279
個人住民税の特別徴収税額の納入の際、近畿2府4県(※)以外の、ゆうちょ銀行や郵便局を利用される場合は、その支店等を市が取扱行として指定しなければご利用いただけません。
※京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県
指定の方法
西宮市への書類の提出等は必要ありません。
特別徴収義務者様が、利用したいゆうちょ銀行直営店又は郵便局名を記載した「指定通知書」を、その店又は局に提出してください。
なお、前年度の指定郵便局は本年度も引き続き利用できますので、再提出の必要はありません。
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