排水設備とは
更新日:2024年12月17日
ページ番号:82791498
排水設備とは、汚水、雨水を流す公共下水道までの皆様が管理する排水施設です。
排水設備は、下水道法第10条において、「その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠、その他の排水施設」と規程されている公共下水道に至るまでの施設であり、その範囲は次のようになります。
下水の種類 | 排水設備の範囲(以下の施設等から公共下水道に至るまで) |
---|---|
汚水 |
|
雨水 |
|
これら排水設備の築造、修繕その他の工事が排水設備工事であり、西宮市排水設備指定業者でなければ、これを行ってはいけません。(西宮市下水道条例第19条)
また、排水設備工事が「排水設備の築造」に該当する場合は、届出が必要となります。(西宮市下水道条例第14条)
排水設備の築造とは
排水設備の「築造」とは、新築、改築及び増築をいいます。(西宮市下水道条例第2条)
それらの解釈は次のようになります。
築造の種類 | 解釈と例 |
---|---|
新築 | 排水設備のない土地に、新たに排水設備を築造すること。
|
改築 | 既存排水設備の全部又は一部を除却し、従前と同様の用途の排水設備を設置すること。
|
増築 | 既存排水設備に新たな排水設備を追加すること、又は既存排水設備のある敷地に新たに排水設備を追加すること。(既存建築物のある敷地内に別棟で建築する場合、建築物単位としては「新築」になるが、敷地単位では「増築」となります。)
|
また、築造に該当しない修繕その他の工事の解釈は次のようになります。
工事の種類 | 解釈と例 |
---|---|
修繕その他 | 経年劣化や不具合が生じた場合に、その都度、原状回復を図る程度の応急的な処置等を行うこと。
|
関連リンク
お問い合わせ先
本文ここまで