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排水設備とは

更新日:2024年12月17日

ページ番号:82791498

排水設備とは、汚水、雨水を流す公共下水道までの皆様が管理する排水施設です。

排水設備は、下水道法第10条において、「その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠、その他の排水施設」と規程されている公共下水道に至るまでの施設であり、その範囲は次のようになります。

下水の種類

排水設備の範囲(以下の施設等から公共下水道に至るまで)

汚水
  • 屋内の排水管に接続されている水道の給水用具を受ける設備〔水洗便所の便器(タンク含む)、洗面器、流し、浴槽などの床排水口(ストレーナー含む)など)〕
  • 給湯器、洗濯機、冷蔵庫等の直接排水管に接続されていないものは、これらの汚水を受ける排水管
  • 衛生器具、トラップ、阻集器、排水槽、除害施設を含む
雨水
  • ルーフドレン、雨どい(屋内の場合)
  • 排水管、排水溝、雨水桝(屋外の場合)

これら排水設備の築造、修繕その他の工事が排水設備工事であり、西宮市排水設備指定業者でなければ、これを行ってはいけません。(西宮市下水道条例第19条)
また、排水設備工事が「排水設備の築造」に該当する場合は、届出が必要となります。(西宮市下水道条例第14条)

排水設備の築造とは

排水設備の「築造」とは、新築、改築及び増築をいいます。(西宮市下水道条例第2条)
それらの解釈は次のようになります。

築造の種類解釈と例
新築

排水設備のない土地に、新たに排水設備を築造すること。
<例>

  • 建物の新築に伴い排水設備を設置する場合
  • 新たな位置指定道路の整備に伴い排水設備を設置する場合
  • 建物の新築工事現場の仮設トイレの排水設備を設置する場合
  • 既存家屋の水洗化に伴い排水設備を設置する場合(水洗化改造工事)
改築

既存排水設備の全部又は一部を除却し、従前と同様の用途の排水設備を設置すること。
<例>

  • 陶管の排水管やコンクリート製のますを塩ビ製の排水管やますに入れ替える場合
  • 工作物設置のため既存排水設備の一部の除却が必要となり、迂回経路に従前と同様の排水設備を設置する場合
増築

既存排水設備に新たな排水設備を追加すること、又は既存排水設備のある敷地に新たに排水設備を追加すること。(既存建築物のある敷地内に別棟で建築する場合、建築物単位としては「新築」になるが、敷地単位では「増築」となります。)
<例>

  • 建物の増改築に伴い排水設備を設置する場合
  • 既存の店舗を飲食店に改装するため、グリース阻集器を設置する場合
  • 既存位置指定道路の雨水ますを追加設置する場合

また、築造に該当しない修繕その他の工事の解釈は次のようになります。

工事の種類解釈と例
修繕その他

経年劣化や不具合が生じた場合に、その都度、原状回復を図る程度の応急的な処置等を行うこと。
<例>

  • 紫外線の影響により経年劣化した雨どいを、同じ位置に概ね同じ材料、形状、寸法のものを用いて取り替える場合
  • 経年劣化したコンクリート製のますを、同じ位置に概ね同じ材料、形状、寸法のものを用いて取り替える場合
  • ます内の管口ゴムパッキンが経年劣化したので、取り替える場合
  • 老朽化した便器、流し等を取り替える場合
  • 木の根の侵入によりコンクリート製のますの目地が開いた部分を目地詰め材を用いて閉塞する場合

関連リンク

お問い合わせ先

上下水道局 下水管理課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎8階

電話番号:0798-32-2262

ファックス:0798-34-4738

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