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排水設備工事の届出について

更新日:2026年8月6日

ページ番号:62979381

お知らせ

排水設備の築造の届出様式更新しました。

主な更新内容は以下のとおりです。

  • 確認を受けた事項を変更する場合の届出を分かりやすくするため、届出区分に関する項目の追加
  • 公共ますや雨水取付管工事(以下、「公共ます設置等」という。)の進捗状況に関する項目を「申請」から「完了」へ変更
    ※排水設備工事は公共ます設置等の完了の届出後に着手してください。
    ※公共ます設置等の完了の届出等未了のまま、排水設備のしゅん工の届出があっても受付できない場合があります。

当面の間は旧様式で届出された場合でも受付いたしますが、速やかに新様式に移行していただきますようお願いいたします。

「にしのみやスマート申請」で、工事現場の仮設トイレ等の仮設排水設備工事に関する手続きができるようになりました。

「にしのみやスマート申請」とは
「にしのみやスマート申請」を初めて利用される方は、新規登録が必要です。

令和8(2026)年4月から、排水設備築造(変更)確認届出書」の添付書類に「下水道台帳図」「公共ます等の写真」を追加しております。

排水設備の接続先施設の確認のため、下水道台帳図、排水設備を接続する公共ます、既設排水設備の最終桝などの写真を添付してください。

排水設備を築造する工事を行う場合は届出が必要です。

宅地内の汚水(トイレ・台所・風呂等の排水)や雨水を公共下水道等へ排水するために設ける排水設備築造しようとするときは、届出を行い確認を受けていただく必要があります。確認を受けた排水設備の築造の届出内容を変更しようとするときも、変更の届出を行い管理者の確認を受けていただく必要があります。(西宮市下水道条例第14条)
排水設備の築造の届出は小規模なリフォーム等も排水設備の築造が伴う場合は対象となります。
排水設備の築造の定義等については、「排水設備の築造とは」のページをご参照ください。
排水設備の築造の届出手続きは内容により異なりますので、以下をご参照ください。

    排水設備の築造の確認は他人の土地や排水設備の使用など私法上の権利関係等を確認するものではありません。
    私法上の権利関係等はすべて届出者の責任において処理して頂く必要があります。
    なお、排水設備の築造、修繕は西宮市排水設備指定業者でなければ、これを行ってはいけません。
    (西宮市下水道条例第19条)
    ただし、以下のような既設の排水設備等の機能に影響を及ぼすおそれのないものは除きます。
    (西宮市下水道条例施行規程第8条)

    • 排水経路の増設や変更のない便器等の取替
    • ます蓋等の取替、修繕
    • 雨水タンクを雨どいに接続する工事

    建物の新築・増改築等に伴う排水設備工事

    建物の新築、増改築等に伴い排水設備を築造しようとするときは、排水設備工事の着工14日以上前に「排水設備築造(変更)確認届出書」により届出を行い確認を受けてください。また、確認を受けた排水設備の築造の届出内容を変更しようとするときは、変更の届出を行い管理者の確認を受けてください。
    届出内容の変更については、「排水設備の届出の変更について」のページをご参照ください。
    また、工事が完了したときは遅滞なく「排水設備築造しゅん工届」により届出し、検査を受けてください。
    なお、建物の新築、増改築を伴わない位置指定道路等の排水設備の工事を行う場合も同様の手続きが必要です。

     手続きの流れ備考
    1

    ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。排水設備築造(変更)確認届出書(ワード:25KB)」を提出してください。提出部数は正副2部です。

    「排水設備築造(変更)確認届出書」には次の書類を添付してください。

    • 「排水設備築造確認届出書」の施工業者の欄には、西宮市排水設備指定業者名を記入してください。
    • 排水設備計画平面図は排水設備が簡潔、明瞭に確認できるように作成してください。(給排水設備図等を利用する場合は、排水設備を強調表示するなど明確にしてください。)
    • 下水道台帳図(下水道台帳のページへ
      施工する場所を朱書きで囲み、別途申請中の情報等を記入してください。
    • 工事の設計及び施行にあたって、排水設備の指定業者は選任する責任技術者の監理のもとに行ってください。
    2

    提出された届出書を確認し、確認後、条件等を付した副本を届出者に交付します。
    副本の受け取りは届出日の2週間後以降に窓口までお越しください。(確認に2週間以上の期間を要する場合はご連絡させていただきます。)


    ※確認を受けた排水設備の築造の届出内容を変更しようとするときは、変更の届出を行い管理者の確認を受けてください。

    ※排水設備工事は公共ます設置等の完了の届出後に着手してください。

    ※公共ます設置等の完了の届出等未了のまま、排水設備のしゅん工の届出があっても受付できない場合があります。

      工事の設計及び施行にあたって、排水設備の責任技術者の方は次の事項を確実に行ってください。

      • 排水設備工事に関する技術上の管理
      • 排水設備工事に従事する者の技術上の指導監督
      • 排水設備工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認
        ※公共ます等、排水設備接続先の打音による誤接続の有無、通水による滞水の有無などの確認は必ず行ってください。
      3

      工事が完了したときは、「ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。排水設備築造しゅん工届(ワード:20KB)」及び「ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。下水道使用開始等届出書(新築用・仮設用)(エクセル:15KB)」を提出してください。提出部数は各1部です。

      「排水設備築造しゅん工届」には次の書類を添付してください。

      • 位置図
      • しゅん工図(管種、管径、延長、勾配、凡例等記入)
      • その他管理者が必要と認めるもの〔排水設備築造確認の写し(表紙のみ)等〕

      排水設備のしゅん工検査日について

      上記届出書等の提出時に検査日程の調整を行い検査日予約をしてください。(開発事業に該当する物件等は除きます。)なお、検査行程の都合により予約できない場合が生じることがありますがご了承ください。

      関連リンク:「 排水設備のしゅん工検査について

      • 「排水設備築造しゅん工届」の提出にあたって、「しゅん工図に記載されている内容と現地の状況に相違がないか。」「排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合しているか。」などを十分に確認してください。
      • 排水設備は建物の一部であり、個人管理する施設です。排水設備の配管状況等が記載されたしゅん工図等各個人で保管してください。
      • 下水道使用開始を伴わない位置指定道路や建物の新築、増改築を伴わない排水設備の築造の場合、「下水道使用開始等届出書」の提出は不要となります。
      • 建物の増改築に伴う排水設備の築造等の場合、「下水道使用開始等届出書」の提出の提出を省略できる場合があります。
      • 下水道使用開始等届出書の「使用者」「施設の場所」「使用上水の種別」「使用上水の用途」は必須記載項目です。
      4

      提出された「排水設備築造しゅん工届」をもとに検査を行います。公共下水道の機能及び構造に支障を生じさせるおそれがないと認めたときは、しゅん工済証を交付します。
      なお、部分的な排水設備の築造、位置指定道路や宅地のみの排水設備等の場合は、しゅん工済証の交付はありません。

      • 検査にあたって、排水設備の責任技術者の方は検査の立会を行ってください。
      • しゅん工済証を毀損又は紛失した場合であっても、しゅん工済証再交付は行っておりません。

      注意事項等

      工事現場の仮設トイレ等の仮設排水設備工事

      工事現場の仮設トイレ等の仮設排水設備工事を行う場合は「仮設工事等における排水設備築造確認及びしゅん工届」により届出し検査を受けてください。
      なお、工事現場の現場事務所、モデルルーム等の排水設備は、この手続きの対象外です。建物の新築・増改築等に伴う排水設備工事の手続きが必要ですので、ご注意ください。

      工事現場の仮設トイレ等の仮設排水設備工事の手続きは以下のとおりです。

       手続きの流れ備考
      1

      仮設排水設備工事の完了後、「ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。仮設工事等における排水設備築造確認届出書及びしゅん工届(ワード:20KB)」及び「ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。下水道使用開始等届出書(新築用・仮設用)(エクセル:15KB)」を提出してください。提出部数は各1部です。

      「仮設工事等における排水設備築造確認及びしゅん工届」には次の書類を添付してください。

      • 位置図
      • しゅん工図(管種、管径、延長、勾配、凡例等記入)
      • その他管理者が必要と認めるもの。(排水設備工事の施工写真等)

      排水設備工事の施工写真等について

      「仮設トイレ等の排水が公共ます等に流入するような排水設備が設置されているか。」「仮設トイレ等の排水以外の雨水や土砂の流入がないか。」「雨水・土砂の流入や臭気の発散等の防止措置が確実に講じられているか」などが確認できるものも添付してください。
      <例>
      ・仮設トイレ等からの排水が公共ますまで流れる排水設備が設置されていることが確認できるもの
      ・排水設備が公共ますや既設排水設備に接続されていることが確認できるもの
      ・公共ますのます蓋を開口させた部分に排水設備を上部から差し込んでいるような場合、排水設備を差し込んだますが、公共ますであることが確認できるもの
      ・排水設備を差し込んだ公共ますの開口部の隙間が閉塞されているなど、雨水・土砂の流入や臭気の発散等の防止措置状況が確認できるもの
      ・仮設の屋外流しが設置されている場合、雨水が流入しないよう上部に屋根が設置されており、屋外流しの周囲からも雨水が流入しない構造になっている状況が確認できるもの
      ・上部に屋根のない仮設の屋外流しが設置されている場合、屋外流しの周囲から雨水が流入しない構造になっており、降雨を受ける面積が0.5平方メートル以下であることが確認できるもの
      ・屋外流し等の衛生機器からの臭気発散措置状況が確認できるもの


      排水設備のしゅん工検査日について

      上記届出書等の提出時に検査日程の調整を行い検査日予約をしてください。なお、検査行程の都合により予約できない場合が生じることがありますがご了承ください。

      また、しゅん工届に添付された排水設備工事の施工写真等により公共下水道の機能等への支障がないことが認められる場合は、これをもって現場での検査に替える場合があります。


      「にしのみやスマート申請」はコチラ

      5030-仮設工事等における排水設備築造確認及びしゅん工届(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

      「にしのみやスマート申請」とは
      「にしのみやスマート申請」を初めて利用される方は、新規登録が必要です。

      • 下水道使用開始等届出書の「使用者」「施設の場所」「使用上水の種別」「使用上水の用途」は必須記載項目です。
      2提出された「仮設工事等における排水設備築造確認及びしゅん工届」をもとに公共下水道の機能及び構造に支障を生じさせるおそれがないかどうかを確認する検査を行います。
      しゅん工済証の交付はありません。
      • 検査にあたって、排水設備の責任技術者の方は検査の立会を行ってください。

      注意事項

      • 工事現場の仮設トイレ等の仮設排水設備工事などでは雨水や土砂の流入や臭気の発散等の防止措置を確実に講じてください。

      既設家屋の水洗化等改造工事

      公共下水道が整備され、使用できるようになった地域(下水処理区域)では、くみ取り便所を水洗化し、し尿浄化槽を利用しているトイレや台所、風呂場なども公共下水道へ直結するように改造しなければなりません。
      工事を行う場合は、複数の西宮市排水設備指定業者から見積りを取るなど 内容や金額を良く確認の上、業者を選定し届出してください。(見積り依頼するだけでも有料の場合がありますので、指定業者にお確かめください。
      助成金・貸付金の制度もありますのでご利用ください。

      関連リンク

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      お問い合わせ先

      上下水道局 下水管理課

      西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎8階

      電話番号:0798-32-2262

      ファックス:0798-34-4738

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