公共ます及び公共ます取付管について
更新日:2025年4月4日
ページ番号:81955297
「公共ます及び公共ます取付管」とは
公共ます及び公共ます取付管(以下「公共ます等」という。)とは、各宅地の排水設備を接続する市が管理する公共下水道施設です。
公共ます等の設置は各宅地に原則1箇所です。ただし、「敷地面積が広く敷地内の排水設備の勾配が確保できない。」「敷地に高低差があり、排水設備が接続できない。」など必要性が認められる場合はその限りではありませんので別途協議してください。
不要な公共ます等は撤去してください。
複数の宅地をひとまとめにした場合や複数の公共ます等が設置されている宅地などで新しく建築される場合も、ご利用いただく公共ます等は原則1箇所です。
不要となる公共ます等の撤去、本管せん孔部分の閉塞が必要です。
道路上にある公共ますは宅地内に移設してください。
道路上にある公共ますは、新しく建築される工事等に合わせて、宅地内に移設してください。
これにより、道路部分の取付管は公共下水道施設となり、これまで各個人が管理していた道路部分の排水設備の管理が不要となります。
公共ます等の工事に関する手続き
次のような工事を行う場合は手続きが必要です。
工事の種類 | 工事内容 | |
---|---|---|
1 | 新設 | 公共ますと公共ます取付管を新たに本管に接続する工事 |
2 | 撤去 | 公共ますと公共ます取付管を本管接続部分から撤去し本管のせん孔部分を閉塞する工事 |
3 | 移設(セットバック) | 道路上にある公共ますを宅地内に移設する工事、旧型コンクリート製の公共ますを塩ビ製の公共ますに取替する工事等 |
これらの工事の適切な施工を確認するためには、確実に施工状況を記録した工事写真(特殊な現場は市職員が立会確認)が必要です。
工事写真の不備・撮影忘れ、立会を求めずに施工が行われた場合、適切な施工が確認できないことがあります。
その結果、再掘削や再施工が必要となる場合がありますので、ご注意ください。
手続きの流れは以下のとおりです。
手続きの流れ | 備考 | |
---|---|---|
1 | 「
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2 | 提出された申請書を審査し、承認されれば、承認書を申請者に交付します。 |
|
3 | 立会が必要な工事の場合、施工時に立会を行います。 |
|
4 | 工事の適切な施工、工事写真による施工状況の記録を確実に行ってください。 | 特に工事施工時の立会を行わない物件については、工事写真の不備・撮影忘れがあった場合、適切な施工が確認できず、その結果、再掘削や再施工が必要となったり、公共ます等が公共下水道施設として市に引継ぎできず、申請者等が管理する施設となる場合があります。 |
4 | 工事完了後、「
なお、完了届の提出がない場合は、工事が完了していても公共ます等は公共下水道施設として市に引継ぎがされていない状態となりますので、申請者等が管理する施設となります。 |
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