このページの先頭です

指定給水装置工事事業者

更新日:2024年12月16日

ページ番号:17991630

下記の中から調べたい内容をクリックしてください

ダウンロード

 指定給水装置工事事業者制度とは、水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が政令で定める基準に適合することを確保するため、水道事業者が当該給水区域において給水装置工事を適正に施工することができると認められる者を指定するもので、水道法に規定されています。

【指定給水装置工事事業者更新制度開始のお知らせ】

 指定給水装置工事事業者の資質や技術力の維持・向上を目的に、「水道法の一部を改正する法律」が、2019年10月1日に施行されました。その中で、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となりました。

【指定の新規申請・更新手続き】

 提出書類に必要事項を記入し、下記窓口まで持参または郵送により提出してください。
 受付後に提出書類の審査を行います。審査完了後に、手数料(10,000円・非課税)の納付と新しい事業者証の受取り依頼の連絡をしますので、窓口にお越しください。

【指定事項の変更手続き】

 提出書類に必要事項を記入し、下記窓口まで持参または郵送により提出してください。
 受付後に提出書類の審査を行います。事業者名(商号)または住所の変更の場合は、審査完了後に、新しい事業者証の受取り依頼の連絡をしますので、窓口にお越しください。

※新しい事業者証の来局での受取りが困難な場合は、新しい事業者証を郵送することができます。郵送を希望する場合は、A4の用紙が折らずに入るサイズの封筒(角形2号)に180円切手を貼り、宛先・住所を記入したものを申請書とあわせて提出してください。

【提出窓口】

西宮市上下水道局給水装置課(西宮市役所第二庁舎8階)
西宮市六湛寺町8番28号
電話:0798-32-2229

【提出書類】

 指定工事事業者は、事業所ごとに、給水装置の構造及び材質が政令で定める基準に適合していることの確認を行うため、2週間以内に給水装置工事主任技術者を選任し、遅滞なく、報告しなければならない。(水道法第25条の4、同法施行規則第21条)

  • 〈給水装置工事主任技術者〉給水装置工事主任技術者は、給水装置工事に関する技術上の管理、給水装置工事の従事者の技術上の指導監督、給水装置が構造・材質基準に適合していることの確認及び水道事業者との給水装置工事に関する一定の事項に係る連絡調整などを誠実に行わなければならない。(社団法人日本水道協会発行:新訂水道法逐条解説より)
  • 〈給水装置工事主任技術者試験〉給水装置工事主任技術者として必要な知識及び技能について、一定の受験資格を持つ者に対して、給水装置工事主任技術者試験を国土交通大臣及び環境大臣(令和5年度までは厚生労働大臣)が行うこととし、その試験事務を指定試験機関である公益財団法人給水工事技術振興財団が実施しています。

 指定工事事業者は、事業所の名称及び所在地その他一定の事項に変更があったとき、又は給水装置工事の事業を廃止し、休止し(当該変更のあった日から30日以内)、若しくは再開(同10日以内)したときは、省令で定めるところにより、その旨を水道事業者に届け出なければならない。(水道法第25条の7、同法施行規則第34条及び35条)

 指定工事事業者は、省令で定める給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な給水装置工事の事業の運営に努めなければならない。(水道法第25条の8、同法施行規則第36条)

 水道法、西宮市水道事業給水条例、西宮市上下水道局指定給水装置工事事業者規程その他関係法令等を遵守すること。

【その他】

 法人・個人にかかわらず事業者の承継は一切できません。ただし、有限会社から株式会社への組織変更の場合には同一法人とみなし、名称変更のみとなります。

 給水装置工事主任技術者の住所変更等は、(公財)給水工事技術振興財団(電話:03-6911-2711)へ

この要綱は、令和5年6月1日から実施します。
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。・西宮市上下水道局指定給水装置工事事業者の指定取消し処分等に関する要綱(PDF:224KB)
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。・別表「指定給水装置工事事業者の違反行為に関する処分等の基準」(PDF:76KB)

令和6年度指定給水装置工事事業者講習会新規ウインドウで開きます。

 この基準は、西宮市内において施行する給水装置工事の適正かつ合理的な運用を図るため、水道法、同法施行令、同法施行規則、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令及び西宮市水道事業給水条例並びに同条例施行規程に基づき、給水装置工事の標準的な設計・施行方法及び管理について定めたものです。

 詳しくは、給水装置課(電話:0798-32-2230)へお問い合わせ下さい。

ファイル

※給水装置工事設計・施行基準の様式は、ワード文書又はエクセル文書でもダウンロードできます。

様式データ一覧

様式番号名称印刷サイズ
第1号ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。給水装置工事申込書(エクセル:101KB)A3
第2号ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。分岐工事立会申込書(ワード:34KB)A3
第3号ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。工事検査申込書(ワード:23KB)A3
第4号ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。3階建以上直結直圧方式に係る誓約書(ワード:22KB)A4
第5号ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。直結増圧方式の維持管理に関する誓約書(ワード:25KB)A4
第6号ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。給水管布設工事完了届(エクセル:11KB)A4
第9号ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。3階建以上直結直圧方式設計協議書(ワード:26KB)A4
第10号ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。水圧協議申込書(ワード:37KB)A4
第11号ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。直結増圧方式設計協議書(ワード:27KB)A4
第12号ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。既設給水設備調査報告書(ワード:22KB)A4
第13号ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。増圧装置管理人等選任届(ワード:21KB)A4
第14号ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。給水装置工事申込取消届(ワード:21KB)A4
第15号ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。給水装置工事施工報告書(宅地内)(エクセル:81KB)A4
第19号ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。工業用水使用に係る誓約書(ワード:14KB)A4
第20号ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。既設給水装置再利用承認願兼誓約書(ワード:21KB)A4
第21号ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。給水装置工事設計変更申込書(ワード:23KB)A4
第22号ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。建築工事に使用するメーター開栓承認願兼確約書(ワード:21KB)A4
第23号ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。井戸水等使用の誓約書(ワード:22KB)A4
第24号ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。滞留の恐れのある給水装置使用に関する維持管理の誓約書(ワード:21KB)A4
第26号ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。建物内立入に関する誓約書(エクセル:79KB)A4
第27号ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。誓約書(地下水等利用専用水道)(ワード:22KB)A4
第28号ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。給水装置工事事前審査申請書(エクセル:54KB)A4
 ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。給水装置設計図(または竣工図)(エクセル:92KB)A3

 利便性の向上のため、「にしのみやスマート申請」を活用し、設計水圧協議申込書を電子で申込み、回答書を受け取ることが出来るようになります。
「にしのみやスマート申請」へのリンク(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

 試験運用実施日:令和5年10月1日から

※システム利用には、「にしのみやスマート申請」で利用者の登録が必要です。
※窓口での申請は従来どおり受付します。
※窓口で受付した書類の電子回答、電子で受付した書類の窓口回答は行いません。
※試験運用のため、急遽取り止める場合がございます。

 特殊用から一般用への名義変更の電子システムがにしのみやスマート申請へと変更になりました。変更に伴い、これまでできなかった検査合格前の名義変更やメーター口径が変更になる申請についても対応可能となります。ぜひご利用ください。


にしのみやスマート申請のリンク(外部サイト)新規ウインドウで開きます。外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。


 ※システム利用には、「にしのみやスマート申請」で利用者の登録が必要です。
 ※検査合格前の申請は検査合格後に審査完了となり、開始日も合格日以降となります。
 ※メーター口径変更になる申請はメーターと返却・出庫後に審査完了となります。
 ※窓口での申請は従来どおり受付します。
 ※旧システムの受付は令和6年3月31日までとさせていただきます。
 ※申請には工事の受付番号や装置番号などが必要になりますので間違いがないようご確認お願いします。

  • 令和2年4月1日施行の改正民法により、「定型約款」に関する規定が新設され水道の契約に関してもその適用を受けます。
  • 西宮市では、水道供給契約の条件を定めた「西宮市水道事業給水条例」及び「西宮市水道事業給水条例施行規程」が定型約款に当たるものですので、ご確認のうえお申込み画面にお進みください。

※定型約款とは「多数の相手方と画一的な内容の契約を交わすことを目的として、あらかじめ準備された契約条項の総体」のことです。

 また、これにあわせて窓口でご記入いただいておりました様式も変更いたしました。下記のリンクからダウンロードできます。

  • 令和2年4月1日施行の改正民法により、「定型約款」に関する規定が新設され水道の契約に関してもその適用を受けます。
  • 西宮市では、水道供給契約の条件を定めた「西宮市水道事業給水条例」及び「西宮市水道事業給水条例施行規程」が定型約款に当たるものですので、ご確認のうえお申込み画面にお進みください。

※定型約款とは「多数の相手方と画一的な内容の契約を交わすことを目的として、あらかじめ準備された契約条項の総体」のことです。

窓口提出用様式

 新設受水槽の水質検査は、令和6年3月末で終了しました。令和6年4月以降、上下水道局では新設受水槽の水質検査を実施しませんのでご注意ください。
 なお、受水槽水を飲料用に使用する際は、安全を十分ご確認のうえ使用してください。
貯水槽水道(受水槽)の適正管理についてはこちら(西宮市HP内リンク)

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader(新規ウインドウで開きます。)

お問い合わせ先

上下水道局 給水装置課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎8階

電話番号:0798-32-2230

ファックス:0798-36-2445

お問合せメールフォーム

本文ここまで