7月1日受付開始
国民健康保険 限度額適用認定証
引き続き必要な人は申請を

国民健康保険の「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限は7月31日です。引き続き必要な人は、7月1日以降に申請をしてください。なお、保険料の滞納があると交付できない場合があります。 申請方法など詳しくは、市のホームページ(国民健康保険の限度額適用(・標準負担額減額)認定証の交付について)で確認してください。

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証

高額な療養を受ける場合、「限度額適用認定証」と国民健康保険被保険者証(70歳以上の人は高齢受給者証も)を医療機関等に提示すると、窓口での支払いが自己負担限度額までになります。 また、住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、入院時の食事代も減額することができます。

マイナンバーカードの健康保険証利用に必要な機器が設置されている医療機関等では、健康保険証または健康保険証利用登録をしたマイナンバーカードを提示し情報提供に同意する場合、窓口での支払いが自己負担限度額までとなるため申請不要

  • 以下に該当する場合は対象外
    …国民健康保険料に滞納がある場合
    …所得の申告がない場合
  • 直近12カ月の入院日数が90日を超える住民税非課税世帯の人が、入院時食事療養費等の減額をさらに受ける場合は、別途長期認定申請が必要

※マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関等は、厚生労働省ホームページで確認を

70歳以上で次の所得区分の世帯の人は、高齢受給者証の提示により窓口での支払いが自己負担限度額までとなるため申請不要

  • 課税所得が690万円以上の人がいる世帯
  • 住民税非課税世帯を除く、課税所得が145万円未満の人のみの世帯

※所得区分など、詳しくは市のホームページで確認を

【問合せ】国民健康保険課(0798・35・3120)

後期高齢者医療制度に加入している人へ

後期高齢者医療制度の限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証をすでに持っており、8月以降も引き続き対象となる人は交付申請不要です。
7月中旬に新しい認定証を送付予定

【問合せ】高齢者医療保険課(0798・35・3192)

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