ルール厳守 道路の適正使用

樹木や生垣が道路にはみ出してはいけません
道路には、建築限界(樹木等がはみ出してはいけない空間)が定められています。はみ出した樹木・生垣の枝葉などが原因でけがや事故が発生した場合、その所有者は損害賠償を求められることがあります

【建築限界】車道…高さ4.5メートル、歩道…高さ2.5メートル

【市ホームページ】道路を正しく使いましょう

道路に物を置いてはいけません
道路は高齢の人や体が不自由な人も含め、皆さんが利用します。誰もが安全に気持ちよく利用できるよう、道路上の看板やプランターなどは敷地内に収めるなど、道路の適正な使用にご協力ください
道路に物を置いている画像、のぼり、自転車、看板、プランター、段差ステップ

※物を置く以外にも、許可のない路上作業や路上営業、道路へのごみの投棄など、通行の妨げや道路を汚すような行為は絶対にしないでください

こんなときには申請が必要です
  • 市道上に工事用の足場や仮囲いを設置するとき
  • 市道の上空に市の基準に適合する広告看板類を設置するとき
  • 建物の出入りのため、市有の側溝にグレーチングを設置するとき

【市ホームページ】道路占用許可申請(道路法第32条)について

【問合せ】土木管理課(0798・35・3639)

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