2024年06月25日 第1667号
ビル・マンション等に設置の受水槽(貯水槽水道)は、容量の大小を問わず、設置者(建物所有者等)が維持管理をする必要があります。
正しい管理方法など詳しくは、市のホームページで確認を
【市ホームページ】受水槽(貯水槽水道)の適正管理について
【問合せ】給水装置課(0798・32・2229)