請求手続き 認可外保育施設等の利用料
幼児教育・保育の無償化

以下の対象施設・サービスを利用している人は、利用料の一部が償還払い(注)により無償化の対象となります。手続きには、所定の請求書と利用施設等から受け取る各種書類などが必要です。詳しくは市のホームページをご確認ください。

(注)利用施設等に利用料をいったん支払い、その後市に請求することで、無償化の上限金額の範囲内で払い戻しを受けること

対象施設・サービス

無償化について市からの「確認」を受けた以下の施設・サービス

  • 認可外保育施設(企業主導型保育事業を除く)
  • 一時預かり事業
  • 病児保育事業
  • ファミリー・サポート・センター事業(送迎のみの利用は対象外)

※認可外保育施設のうち、国の定める基準を満たしていない施設は、令和6年(2024年)10月以降無償化の対象外の予定
※無償化対象施設は市のホームページ(幼児教育・保育の無償化の対象となる施設について)で確認を

対象者

市から施設等利用給付認定(新2号または新3号認定)を受けた保護者
※給付認定が未申請の人は保育入所課(0798・35・3160)に連絡を

受付期間

第1期分(4月~6月利用分)の受付期間は、7月1日~31日。支払いは9月末頃を予定

※私立幼稚園、認定こども園(幼稚園として利用)と認可外保育施設等を併用している人には、幼稚園等を通して請求手続きの案内あり
※過去の利用分の請求漏れは、併せて請求可。利用月の翌月1日から2年以内に請求が必要です。速やかに提出を

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