国民年金
経済的な理由などで納付が困難な人へ
保険料の免除·納付猶予
経済的な理由や失業などで国民年金保険料の納付が困難なときは、免除・納付猶予の制度があります(所得制限等一定の要件あり)。令和6(2024)年度(6年7月分~7年(2025年)6月分)の申請受付は7月1日からです。申請方法など詳しくは、市のホームページで確認してください。
- 申請免除
- 所得に応じて、全部または一部を免除
所得審査の対象:本人・配偶者・世帯主 - 納付猶予
- 50歳未満の人を対象に、所得に応じて、全額の納付を猶予
所得審査の対象:本人・配偶者
※過去2年以内はさかのぼって申請可。免除・猶予された期間分は、定額納付した場合と比べて、老齢基礎年金額が減額
※学生は利用不可。「学生納付特例制度」の利用を(手続きは要学生証)
外国人等高齢者·障害者特別給付金
国民年金制度発足時、在日外国人や長期間海外に滞在していた日本人は、国民年金に加入することができませんでした。市は、このような制度上の理由により老齢基礎年金、障害基礎年金などを受給できない外国人等の高齢者(大正15年(1926年)4月1日以前に生まれた人)や障害者(注)を対象に「外国人等高齢者・障害者特別給付金」を支給しています。
(注)障害の原因となった病気やけがの初診日が、昭和57年(1982年)より前の場合など。65歳に達する日の前日までに申請する必要あり
【問合せ】医療年金課(0798・35・3124)
【市ホームページ】保険料を納めることが困難なとき(申請免除、納付猶予)