【再周知】高校生以下の児童を養育する世帯は確認を
児童手当制度改正に伴う申請
昨年10月からの制度改正に伴う申請がまだの人は、3月31日までに申 請することで昨年10月分までさかのぼって児童手当を受給できます。対象となる人は、忘れずに申請をお願いします。
- 手続き対象者
- 〈西暦対照〉
- 平成14年…2002年
- 平成18年…2006年
- 平成21年…2009年
- 令和5年…2023年
- 令和6年…2024年
- (1)児童手当を受給しており、大学生年代(平成14年4月2日~18年4月1日生まれ) の子を養育している人
(大学生年代の子を含めて3人以上の子がいない場合は不要) - (2)高校生年代(平成18年4月2日~21年4月1日生まれ)の児童を養育しており、平成21年4月2日生まれ以後の児童を養育していない人
- (3)旧制度で所得上限限度額を超えており、児童手当の受給権が消滅・却下となった、または消滅対象で児童手当の申請をしていなかった人
- 【申請】
- 3月31日までに「にしのみやスマート申請」
※(1)と(2)(3)はスマート申請での申請先が異なります。
詳細は市のホームページ(令和6年10月児童手当制度改正に伴う申請について)で確認を
申請時の注意点
- 児童の養育者のうち、主たる生計維持者(令和5年中の所得の高い人)が申請を
申請者が主たる生計維持者でない場合は、再度申請が必要となります - 主たる生計維持者が住民登録している市区町村で申請を
令和6年9月末までに転出した場合や、住民登録が市外の場合はその市区町村で申請を - 主たる生計維持者が公務員の場合は勤務先で申請を
現在(改正後)の支給対象と支給額・支給月
- 支給対象児童
- 18歳到達の年度末まで
- 支給額(月額)
-
- 3歳まで…1万5000円
- 3歳~高校生卒業相当年齢…1万円
- 第3子以降…3万円(年齢問わず)
- 所得制限なし
- 支給月
- 年6回(偶数月)
詳しくは市ホームページ令和6年10月児童手当制度改正に伴う申請についてでご確認ください
第3子以降の加算の数え方
第3子以降の児童への支給額の加算について、数える対象は大学生年代(22歳到達の年度末まで養育する子)以下となっています
【問合せ】子育て手当課(0798・35・3189)