生活援助中心型訪問介護の訪問回数が多い居宅サービス計画の届出について
更新日:2024年4月17日
ページ番号:20970552
概要
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条第18号の2に基づき、介護支援専門員は居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置付ける場合には、当該居宅サービス計画を市町村に届け出る必要があります。
届出の対象となる計画
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表の1 訪問介護費の注3に規定する生活援助が中心である指定訪問介護を、下表の回数以上位置づけた居宅介護サービス計画を作成又は変更(軽微な変更を除く。)した場合に届け出が必要です。
要介護区分 | 回数 |
---|---|
要介護1 | 1月につき27回 |
要介護2 | 1月につき34回 |
要介護3 | 1月につき43回 |
要介護4 | 1月につき38回 |
要介護5 | 1月につき31回 |
提出方法
(1)提出物
1.アセスメントシートの写し(フェースシート等も含む)
2.居宅介護サービス計画書の写し(第1表~第7表)
※第5表 居宅介護支援経過記録は、計画の作成(変更)月の3カ月前から届出する日までの記録
※第6表 サービス利用票、第7表 サービス利用票別表は、計画の作成月以降、最初に所定の回数以上
位置づけた月のもの
3.生活援助中心の訪問介護回数が多いケアプラン届出書
4.訪問介護 週間計画表
(2)提出先
〒662-8567
西宮市六湛寺町10-3
西宮市 高齢介護課 給付・適正化チーム
※郵送または持参でご提出ください。
(3)提出期限
居宅介護サービス計画を作成又は変更した月の翌月の末日まで
生活援助中心の訪問介護回数が多いケアプラン届出書(エクセル:13KB)
留意事項
1.当該制度の趣旨は利用者の自立支援・重度化防止にとってより良いサービスを提供することを目的とするものであり、生活援助中心型サービスが一定回数以上となったことをもってサービスの利用制限を行うものではありません。
2.届出対象は、位置づけた生活援助中心型サービス(所要時間20分以上45 分未満、45 分以上のサービス)の合計が所定の回数以上の居宅サービス計画です。身体介護に引き続き生活援助を提供するものは、回数に含めません。
3.月の日数の多寡等により生活援助中心型サービスが所定の回数を下回る月と所定の回数以上となる月がある場合、所定の回数以上位置づけたサービス利用票の作成月の翌月末までに、届出を行ってください。
その他
西宮市では令和6年1月1日よりケアプラン点検業務を委託しています。届出のあったケアプランは委託事業者及び市で確認し、委託事業者より個別に連絡の上、面談を行います。面談後、委託事業者より点検結果を送付しますので、その内容をもとにケアプランの内容を再検討し、提出期限までに再検討結果を市に指定様式(「生活援助中心の訪問介護回数が多いケアプラン見直し状況報告書」)で報告してください。
生活援助中心の訪問介護回数が多いケアプラン見直し状況報告書(エクセル:16KB)