別居親族による訪問介護サービスについて
更新日:2025年8月5日
ページ番号:41697262
概要
同居家族による訪問介護サービスの提供については、「介護報酬の対象となるサービス」と「家族等が行う介護」を区分することが難しく、報酬の対象とならないサービスが提供されるおそれがあることなど、不適切な報酬算定につながることから禁止されています。
一方、別居親族による訪問介護サービスの提供については、明確な規定はありませんが、同居家族の場合と同様、介護報酬の算定対象となるサービスと家族等が行う介護を区分することが困難であり、報酬の対象とならない内容のサービスが提供されるおそれがあることなど、不適切な報酬算定につながりやすいことから、事前協議を必要としています。
別居親族である訪問介護員等を派遣する場合は、事前に協議書を提出してください。
「別居親族」とは、被保険者と別住居に居住し、かつ被保険者の配偶者又は3親等内の血族又は3親等内の姻族をいいます。
※3親等内の血族…子及び子の配偶者、孫及び孫の配偶者、ひ孫及びひ孫の配偶者、兄弟姉妹及び兄弟姉妹の配偶者、おい・めい及びおい・めいの配偶者、おじ・おば及びおじ・おばの配偶者、父母、祖父母、曾祖父母
※3親等内の姻族…配偶者の兄弟姉妹、配偶者のおい・めい、配偶者のおじ・おば、配偶者の父母、配偶者の祖父母、配偶者の曾祖父母
対象サービス
訪問介護、予防専門型訪問サービス、家事援助限定型訪問サービス
対象者
以下に掲げる要件をすべて満たす者とします。
(1)次のいずれかの疾患であることが医師によって診断されており、当該疾患に起因した介護拒否・被害妄想・自傷他害・暴力行為等の問題行動があることによって、別居親族ヘルパー以外による訪問介護サービスが極めて困難な心身状況にあること。
- 認知症(認知症高齢者生活自立度2a~M)
- その他、別居親族以外のヘルパーの導入が極めて困難な症状を伴う疾患・障害等
(2)訪問介護サービス以外の在宅サービスについても心身の状況によって提供できない状況であること。
提出書類
「別居親族による訪問介護サービス提供にかかる事前協議書(別紙様式1)」を作成し、次の書類の写しを添えて提出してください。
(1)要介護者の場合
- 居宅サービス計画書(1)<第1表>
- 居宅サービス計画書(2)<第2表>
- 週間サービス計画表<第3表>
- 訪問介護計画書
- サービス担当者会議の記録
(2)要支援者の場合
- 介護予防サービス支援計画書又は介護予防ケアプラン
- 週間サービス計画表に相当するもの
- 予防専門型訪問サービス計画書、又はそれらに相当するもの
- サービス担当者会議の記録
※その他必要に応じて書類の提出を求める場合があります
別居親族による訪問介護サービスの提供にかかる協議書(別紙様式1)(エクセル:15KB)
提出先
〒662-8567
西宮市六湛寺町10-3
西宮市 高齢介護課 給付・適正化チーム
※郵送または持参でご提出ください。
ダウンロード
別居親族による訪問介護サービスの提供について(H16.3.3兵庫県通知)(PDF:100KB)
別居親族による訪問介護サービス提供にかかる事前協議について(H29.1.31西宮市通知) (PDF:81KB)
別居親族による訪問介護サービス提供にかかる事前協議要領 (PDF:111KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。