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介護給付費過誤申立の手続き

更新日:2025年3月26日

ページ番号:91835560

電子申請の開始について

  • 令和7年2月受付分より、過誤申立の電子申請を開始しました。

  • 電子申請の開始に伴い、過誤申立書の様式(電子申請用)を作成しました。
    電子申請時は新しい様式をご利用ください。

紙の申請受付について

  • 紙の申請受付は終了しました。今後は電子申請のみの受付とさせていただきます。

(制度)概要

介護給付費過誤申立について事業者が国保連合会に対して行った介護報酬請求の審査決定後、請求内容に誤りがあった場合は、保険者(市)へ過誤申立をしてください。

通常過誤

請求(誤った請求)をいったん全額取消す過誤申立です。
毎月の支払額に対して、過誤申立書提出月の翌月に取消された請求分について減額調整され、過誤申立した翌月に再請求をした場合、再請求月翌月に再請求分について増額調整されます。

同月過誤

差額調整ができる過誤申立です。
毎月の支払額に対して、再請求月翌月に、取消された請求分と再請求分との差額が調整されます。申立書を提出した翌月に、必ず再請求をしてください。

手続き期間(期限)

  • 通常過誤…毎月15日(閉庁日の場合、直前の開庁日)
  • 同月過誤…毎月月末(閉庁日の場合、直前の開庁日)

手続き方法

過誤申立書(電子申請用)を作成の上、以下の「にしのみやスマート申請」から手続きをお願いします。
にしのみやスマート申請(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

<提出書類>

※「介護・予防給付用」と「総合事業用」に分けておりましたが、様式を統一しています。
ご提出の際は「介護・予防給付」と「総合事業」の対象者を混在させずに、それぞれの過誤申立書をご提出ください。
また、「通常過誤」と「同月過誤」の対象者も混在させずに、それぞれの過誤申立書をご提出ください。

注意事項

よくあるお問合せについて(過誤申立電子申請)

お問合せの多い内容について、別添のとおりまとめました。電子申請前にご確認をお願いします。

「様式番号」、「申立事由番号」について

過誤申立書の「様式番号」、「申立事由番号」欄にはそれぞれ2桁の数字を入力する必要があります。

「様式番号」はサービス種類(請求様式)に対応する番号、「申立事由番号」は申立理由に対応する番号です。過誤申立書(電子申請用)にそれぞれのシートを入れておりますので確認して入力してください。

なお、「申立事由番号」は西宮市から特に指定がない場合は、「02」(=通常過誤)もしくは「12」(=同月過誤)を入力してください。

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西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階

電話番号:0798-35-3048

ファックス:0798-34-2372

お問合せメールフォーム

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