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【訪問介護等】訪問介護事業所における同一建物減算(12%減算)の手続き

更新日:2024年10月31日

ページ番号:62870260

同一建物減算(12%減算)の概要

令和6年度の報酬改定で、以下のとおり同一建物減算の内容が追加されました。

正当な理由なく、訪問介護事業所で、算定日の属する月の前6か月間に提供した指定訪問介護(予防専門型訪問サービスもしくは家事援助限定型訪問サービス)の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者(同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)に提供されたものの占める割合が90%以上である場合、1回につき所定単位数の88%に相当する単位数を算定します。

対象サービス

訪問介護、予防専門型訪問サービス、家事援助限定型訪問サービス

減算の判定期間

減算の判定は、毎年度2回行います。それぞれの判定期間と減算適用期間の関係は、以下のとおりです。

令和6年度
区分判定期間書類提出期限減算適用期間
前期令和6年4月1日から令和6年9月30日令和6年10月15日令和6年11月1日から令和7年3月31日
後期令和6年10月1日から令和7年2月28日令和7年3月15日令和7年4月1日から令和7年9月30日

      

令和7年度以降
区分判定期間書類提出期限減算適用期間
前期3月1日から8月31日9月15日10月1日から3月31日
後期9月1日から2月末日3月15日4月1日から9月30日

計算書の作成と提出

  • 訪問介護事業所は、毎年度2回、実施サービスごとに「(別紙10)訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」を作成し、計算の結果90%以上である場合には当該書類を提出してください。(正当な理由に該当する場合であっても、計算結果が90%以上である場合は提出が必要です)
  • 計算の結果90%以上でなかった場合についても、当該書類は各事業所において2年間保存してください。
  • 備考:計算は、訪問介護、予防専門型訪問サービス、家事援助限定型訪問サービスについてそれぞれ行ってください。例えば、予防専門型訪問サービスについて計算を行う場合は、計算書中の「指定訪問介護」を「予防専門型訪問サービス」に読み替えてください。

提出様式はこちら

正当な理由の範囲

正当な理由として考えられる理由の例示は、以下のとおりです。なお、西宮市長が当該理由を不適当と判断した場合は減算を適用するものとして取り扱います。

【正当な理由として考えられる理由の例示】
a 特別地域訪問介護加算を受けている事業所である場合
b 判定期間の1月当たりの延べ訪問回数が200回以下であるなど、事業所が小規模である場合(※)
c その他正当な理由として西宮市長が認めた場合

(※)b 「判定期間の1月当たりの延べ訪問回数が200回以下」については、訪問介護、予防専門型訪問サービス、家事援助限定型訪問サービスそれぞれのサービスごとで、回数が200回を超えるか否かで判断します。

1.ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(別紙10)訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(エクセル:27KB) 【必須】
訪問介護、予防専門型訪問サービス、家事援助限定型訪問サービスそれぞれが90%以上となる場合は、それぞれ作成し、提出してください。
2.ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:43KB) (下記※に該当する場合のみ)
3.ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:432KB) (下記※に該当する場合のみ)

上記2、3については、同一建物減算が「非該当」→「該当」または、「該当」→「非該当」となる場合、加算(減算)内容の変更となるため提出が必要です。

提出期限

前期:9月15日(令和6年度のみ10月15日)
後期:3月15日
※いずれも必着。
※15日が土日祝日の場合は前開庁日

提出方法

法人指導課への来庁又は郵送にてご提出ください。

お問い合わせ先

法人指導課 事業者指定チーム

電話番号:0798-35-3152

本文ここまで