居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の取り扱いについて
更新日:2024年12月17日
ページ番号:65707128
正当な理由なく、当該事業所において判定期間に作成されたケアプランに位置付けられた訪問介護サービス等について、下記に定める計算方法により算出された割合が80%を超えている場合、1月につき1件200単位を減算されます。
※地域密着型通所介護の判定方法について
詳細については、下記に掲載している介護保険最新情報Vol.553及び平成30年度報酬改定Q&A(vol1)問135を参照してください。
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提出について
判定期間 | 提出期限 |
---|---|
前期(3月1日~8月末日) | 9月15日まで |
後期(9月1日~2月末日) | 3月15日まで |
(2)提出を要する者
計算の結果、紹介率最高法人の紹介率が80%を超えた居宅介護支援事業者
また、減算の適用が終了する場合においても届出が必要となります。
(3)提出先
計算の結果、紹介率最高法人の紹介率が80%を超えた居宅介護支援事業所は、西宮市法人指導課へ提出してください。
提出しない場合も、すべての居宅介護支援事業者は「特定事業所集中減算判定票・集計票(別紙10-3)」及び「特定事業所集中減算内訳(様式例)」を作成してください。これらの書類は、作成した各居宅介護支援事業所において2年間保存してください。
判定期間の途中で新規に指定を受けた居宅介護支援事業所については、当該判定期間のみ書類提出の必要はありません。
(4)提出書類
- 「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」
- 「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」
- 「特定事業所集中減算判定票・集計票(別紙10-3)」
(「特定事業所集中減算内訳(様式例)」は、西宮市の求めがない限り提出する必要はありません。)
算定方法
(1) 判定期間と減算適用期間
毎年度2回、次の判定期間における当該事業所において作成された居宅サービス計画を対象とし、減算の要件に該当した場合は、次に掲げるところに従い、当該事業所が実施する減算適用期間の居宅介護支援の全てについて減算が適用されます。
判定期間 | 減算適用期間 |
---|---|
前期(3月1日~8月末日) | 10月1日~3月31日 |
後期(9月1日~2月末日) | 4月1日~9月30日 |
(2) 判定方法
対象サービスは訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護となり、紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合に減算されます。
〔具体的な計算式〕
事業所ごとに、次の計算式により計算し、対象サービスいずれかの値が80%を超えた場合に減算します。
各サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷各サービスを位置づけた居宅サービス計画数
〔算定上の留意点〕
- 介護予防のケアプランは本減算の算定には含みません。
- 判定票(別紙10-3)における紹介率最高法人の占める割合(%)では、小数点以下を切り上げて記載してください。
- 居宅サービス計画に位置づけていても、利用実績のない計画は算定から除きます。
計画の種別 | 事業所において作成された全居宅サービス計画数 | 訪問介護を位置づけた居宅サービス計画数 | 訪問介護に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数 |
---|---|---|---|
計画数 | 100 | 80 | 62 |
実績数 | 90 | 70 | 57 |
計画では80%以下のため減算対象とならないように見えるが(62÷80=0.775 紹介率最高法人の占める割合=78%)、実績では80%超過のため(57÷70=0.814… 紹介率最高法人の占める割合=82%)減算対象となる。
「特定事業所集中減算判定票(別紙10-3)」により、紹介率最高法人の紹介率が80%を超えている場合であって、正当な理由がある場合については、必要に応じて正当な理由を示す挙証資料を提出してください。
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関連資料
申請書ダウンロード
介護給付費及び介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書等についてはこちらを参照してください。
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