【介護サービス事業者】介護職員等処遇改善加算
更新日:2025年3月27日
ページ番号:80084063
【令和7年度】介護職員等処遇改善加算について
介護職員等処遇改善加算について、算定要件の考え方や計画書の概要等については、以下の事務処理手順等を必ずご確認ください。
介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)(令和7年2月7日付事務連絡)(PDF:846KB)
「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」の送付について(令和7年2月7日付事務連絡)(PDF:259KB)
「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第2版)」の送付について(令和7年3月17日付事務連絡)(PDF:497KB)
- 【注意事項】区分「V」は令和7年3月31日をもって終了いたします。したがって、令和7年度以降も算定する場合には、期日までに必ず区分変更の届出が必要です。
お問い合わせ先等

1.提出期限
2.提出書類・様式
3.令和6年度処遇改善実績報告書
4.変更届
5.特別な事情に係る届出書
6.加算の停止
7.加算の取得促進等
届出する内容に応じて以下の期日までに提出してください。原則郵送にてご提出ください。(メールでの提出は不可。)
前年度に引き続き同じ区分で算定するとき(継続分)
令和7年4月15日(火曜日)必着。
処遇改善加算を新規に算定する場合
加算算定日 | 提出期日 |
---|---|
令和7年4月、5月 | 令和7年4月15日(火曜日) 必着。 |
令和7年6月以降 | 加算を算定する月の前々月の末日。※該当日が休庁日である場合は、その前開庁日が締切。 |
区分を変更する場合
対象サービス | 区分変更日 | 提出期日 | |
---|---|---|---|
訪問系サービス、通所系サービス(下記の施設系サービス以外) | 令和7年4月又は5月 | 令和7年4月15日(火曜日)必着 | |
令和7年6月以降 | 前月の15日必着 | ||
短期入所サービス、特定施設入居者生活介護、施設サービス(介護保険施設3施設)、認知症対応型共同生活介護 | 令和7年4月 | 令和7年4月15日(火曜日)必着 | |
令和7年5月以降 | 当月の1日必着 |
提出先・受付窓口
法人指導課 事業者指定チーム
〒662-8567 西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁3階
以下のとおり、届出する内容に応じて必要な様式をご提出ください。
新規に算定するとき、区分を変更するとき(※下記3点すべてが必要)
【1】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:43KB)
【2】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:307KB) ※(R7.4.1対応版)
【3】処遇改善計画書(エクセル:545KB)
【記載例】処遇改善計画書(エクセル:477KB)
前年度に引き続き同じ区分で算定するとき(※計画書が必要)
引き続き同じ区分で算定する場合であっても、年度ごとに必ず計画書のご提出が必要です。処遇改善計画書(エクセル:545KB)
【記載例】処遇改善計画書(エクセル:477KB)
※令和7年度計画書作成の注意事項※
- 計画書提出にあたってはシート名『別紙様式2-1(総括表)』『別紙様式2-2(個票)』のみを西宮市へ提出してください。
- 介護保険事業費補助金を申請する場合は、別途、兵庫県HP(外部サイト)
に掲載されている様式を兵庫県に提出する必要があります。上記に掲載する処遇改善計画書の様式では提出ができません。介護保険事業費補助金については兵庫県にお問い合わせください。
- 作成にあたっては『基本情報入力シート』から順に、説明事項をよくお読みいただいてから作成してください。
- 着色セル(薄橙色)には入力が必要です。
- 要件確認欄がすべて「〇」となることを確認のうえご提出ください。
- 令和6年度に処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算、令和6年6月改正後の介護職員等処遇改善加算を算定していた事業所においては、以下のとおり実績報告書を提出してください。
- 加算を請求していない場合であっても、令和6年度について加算総額「0円」との報告が必要です。
- なお、年度の途中で事業所を廃止された場合や介護職員処遇改善加算の算定を終了された場合は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、実績報告書を各指定権者まで必ず提出してください。
提出書類
(令和6年度)介護職員処遇等 実績報告書(エクセル:404KB)(R7.3.7発出版)
※【記載例】(令和6年度算定分)実績報告書 (エクセル:414KB)(R7.3.7発出版)を参考に作成してください。
※別紙様式3-1、別紙様式3-2、別紙様式3-3すべて提出してください。
記入方法等の問い合わせ先
厚生労働省相談窓口:050-3733-0222 受付時間9:00~18:00(土日含む)
提出期限
※令和7年7月末ごろを予定しておりますが、詳細等決まり次第またお知らせいたします
提出方法
原則郵送。メール提出不可。
受付窓口
法人指導課 事業者指定チーム
〒662-8567 西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁3階
申請時の内容(法人情報、事業所情報、就業規則、キャリアパス要件)に変更があった事業者は届出を行ってください。
提出書類
※加算の区分を変更する場合、下記2~4の書類をご提出いただく必要があります。
提出書類 | 備考 | ||
---|---|---|---|
1 | - | ※区分の変更がない場合は、1及び2の提出のみで可。 | |
2 | 処遇改善計画書 | ※左記の各様式は、以下ページ内リンクからダウンロードしてください。 | |
3 | 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 | ||
4 | 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 |
提出期限
変更後10日以内
なお、年度途中に加算の区分を変更する場合、又は新たな要件の区分で加算を算定する場合の提出期限は、変更後10日以内ではなく、通常の介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出期限と同様になります。区分変更のあるサービスに応じて、提出期限までに届出を行ってください。
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、別紙様式5の特別な事情に係る届出書(以下、「特別事情届出書」という。)により、届け出てください。
なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。
また、介護職員の賃金水準を引き下げた後に状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻してください。
届出書・申請書様式
・加算を取得する介護サービス事業者等が、次の各号に該当する場合は、既に支給された加算の一部若しくは全部を不正受給として返還していただくことや、加算を取り消すことがあります。
(1)加算の算定額に相当する賃金改善が行われていない、賃金水準の引下げを行いながら、特別事情届出書の届出が行われていない等といった算定要件を満たさない場合
(2)虚偽又は不正の手段により加算を受けた場合
・複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等(法人である場合に限る。)であって一括して介護職員処遇改善計画書を作成している場合、当該介護サービス事業所等の指定権者間において協議し、必要に応じて監査等を連携して実施します。
兵庫県では、介護職員等処遇改善加算の新規取得や加算区分のランクアップを検討している事業者を対象としたセミナーや無料個別相談をおこなっています。
また、介護保険事業費補助金の実施もおこなっておりますので、詳細は下記の兵庫県ホームページよりご確認ください。


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